農地法に基づく各種申請に係る押印廃止について(令和4年4月1日より)
令和4年4月1日より、農地法に基づく農地転用許可申請書等の押印は原則廃止になります。
南小国町農業委員会で取り扱う申請書等については、令和4年4月1日から押印を廃止しました。あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。
【押印を廃止した手続き(抜粋)】
・農地法第3条許可申請
・農地法第4条許可申請(申請書のみ)
・農地法第5条許可申請(申請書のみ)
・非農地証明願
・農地法第18条第6項届出(利用権合意解約)
・農地法第3条の3届出(相続等届出)
・相続税の納税猶予に関する適格者証明願
・耕作証明願
※記載のない事項については、農業委員会事務局へお尋ねください。
※農地転用関係申請(農地法第4条、第5条関係)については申請書のみ押印廃止となっております。添付書類にはこれまでどおり押印が必要となりますのでご注意ください。
【押印を廃止するにあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。】
○申請人が窓口へ持参する場合、次のいずれかの書類を提示してください。
○代理人が申請する場合、申請者本人の次のいずれかの書類の写しを添付してください。
[本人確認書類]
(1点のみの掲示で確認できる主なもの)
有効期限が定められたものについては、有効期限内である必要があります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・障害者手帳
・その他官公署発行の顔写真付本人確認書類
(2点以上の掲示を確認に要する主なもの)
上記の書類をお持ちでない場合、下記の書類2点以上が必要になります。ただし、「氏名、生年月日」又は「氏名・住所」の組み合わせのいずれかが記載されたものになります。
・健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
・各種年金手帳、年金証書
・生活保護受給者証
・その他これらに類するもの
○窓口に来れない方の本人確認について
申請者等全員に農業委員会から電話し、申請者等の本人であること、申請等の意思があること等を確認させていただきます。窓口に来られない方は、申請書等に、平日の8時30分~17時15分の間に連絡の取れる電話番号を必ず記載するとともに、代理人は申請者等へ農業委員会(0967-42-1144)から電話があることを伝えるなど、確実に連絡が取れるようご協力をお願いします。
※提出された申請書等に、申請者等の身分証明書の写しが添付されている場合は、それにより申請者等の本人確認ができたものとし、電話連絡は行いません。ただし、マイナンバー(個人番号)が記載されているマイナンバーカード裏面の写しは、提出(農業委員会で受理)できませんのでご注意願います。
【留意事項】
・委任状、同意書、誓約書については、本人の意思による申請であることを署名または押印により担保する必要がありますので、自署または記名押印を行ったものを提出してください。
・必要に応じて農業委員会が申請者に対して電話等にて確認するため、申請人の連絡先の記載が必要です。
・申請人が法人の場合、添付書類の法人登記事項証明書により確認します。
・譲受人(借受人)、譲渡人(貸渡人)両者の本人確認が必要になります。
・押印の義務付けを廃止する見直しであり、これまでどおり申請書等に押印されている場合であっても受け付けます。
【関連する手続き】
農地転用手続きや利用権設定等に関連する申請として、以下の申請についても押印廃止となっております。詳細につきましては、農林課農政係までお問い合わせください。
・農業振興地域整備計画に係る農用地区域変更調整(除外・編入・用途区分変更)申請
・利用権設定等促進事業に係る利用権設定等申出書(農業経営基盤強化促進法)
※上記申請については、申請書のみ押印廃止となっております。添付資料にはこれまでどおり押印が必要となりますのでご注意ください。