農地の貸借・売買について
農地法第3条による売買・貸借
農地又は採草放牧地の売買、又は賃借権、その他の使用収益権を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。
要件
- 所有する農地または借り受けている農地全てを効率的に耕作すること。(通作距離、農作業経験、農機具所有の状況等)
- 所有する農地の耕作に必要な農作業に常時従事すること。
- 農地の集団化や農作業効率化などの面において、周辺地域の農地利用に影響を及ぼさないこと。
提出書類
- 農地法第3条許可申請書及び別添
3条申請書.docx(Word形式:23.2 KB)
3条申請書【記入例】.pdf(PDF形式:108.2 KB)
3条申請書(別添).docx(Word形式:39.6 KB)
3条申請書(別添)【記入例】.pdf(PDF形式:235.5 KB)
- 土地の全部事項証明書(法務局にて、3ヶ月以内のもの)
- 字図、位置図
- 貸借契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)
- 営農計画書(新規就農の場合)
- 住民票(町外在住者の場合)
- 耕作証明書(町外在住者又は町外農地を耕作している場合)
- 抵当権、地役権同意書(抵当権等が設定されている場合)
- 地区担当委員の確認書
農業委員確認書様式.docx(Word形式:20.6 KB)
※確認書は農業委員が事務局へご提出ください。
法人の農業参入について
法人が農業に参入する場合は、上記要件に加えいくつかの要件を満たす必要があります。詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。
- 法人用農地法3条許可申請書
様式例第1号の3(農地所有適格法人用).docx(Word形式:30.9 KB)
様式例第1号の5(一般法人用).docx(Word形式:28.4 KB)
(参考)法人が農業に参入する場合の要件.pdf(PDF形式:182.7 KB)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定
農地を貸借する場合で、農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)を活用することにより、町で農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、公告することで貸借契約が可能となります。
基盤強化法による利用権設定には以下のような利点があります。
- 農地の権利設定について、農地法の許可申請が不要。
- 契約期間満了とともに自動的に貸借終了。
- 農業委員会総会への出席不要。
要件
- 設定を受ける者は、町で定めた基本構想の要件を満たすこと。
提出書類
- 利用権設定等申出書及び各筆明細書
利用集積計画書.xls(Excel形式:152.5 KB)
利用集積計画書(記入例).xls(Excel形式:127.5 KB)
- 住民票(町外在住者の場合)
- 耕作証明書(町外在住者又は町外農地を耕作している場合)
注意点
- 賃借権、使用貸借権等の権利ごとに1つの申し出となります。
- 未相続農地の場合、相続権利者の2分の1を超える共有持分を有する者の同意(各筆明細書の(E)欄)が必要となります。
- 記入いただく面積は、登記面積です。(転作計画書の水張面積ではありません。)
- 貸借開始の日付は、記入いただいた日又は公告日のいずれか遅い方となりますのでご希望に添えない場合があります。
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144