農地の貸借・売買について
農地法第3条による売買・貸借
農地又は採草放牧地の売買、又は賃借権、その他の使用収益権を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。
要件
- 所有する農地または借り受けている農地全てを効率的に耕作すること。(通作距離、農作業経験、農機具所有の状況等)
- 所有する農地の耕作に必要な農作業に常時従事すること。
- 農地の集団化や農作業効率化などの面において、周辺地域の農地利用に影響を及ぼさないこと。
提出書類
- 農地法第3条許可申請書及び別添
3条申請書.docx(Word形式:23.2 KB)
3条申請書【記入例】.pdf(PDF形式:108.2 KB)
3条申請書(別添).docx(Word形式:39.6 KB)
3条申請書(別添)【記入例】.pdf(PDF形式:235.5 KB)
- 土地の全部事項証明書(法務局にて、3ヶ月以内のもの)
- 字図、位置図
- 貸借契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)
- 営農計画書(新規就農の場合)
- 住民票(町外在住者の場合)
- 耕作証明書(町外在住者又は町外農地を耕作している場合)
- 抵当権、地役権同意書(抵当権等が設定されている場合)
- 地区担当委員の確認書
農業委員確認書様式.docx(Word形式:21.8 KB)
※確認書は農業委員が事務局へご提出ください。
法人の農業参入について
法人が農業に参入する場合は、上記要件に加えいくつかの要件を満たす必要があります。詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。
- 法人用農地法3条許可申請書
様式例第1号の3(農地所有適格法人用).docx(Word形式:30.9 KB)
様式例第1号の5(一般法人用).docx(Word形式:28.4 KB)
(参考)法人が農業に参入する場合の要件.pdf(PDF形式:182.7 KB)
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144