標準処理期間の設定
行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理を定めるよう努めることとされています。また、農業委員会の適正な事務実施について(平成22年12月22日付け22経営第5333号農林水産省経営局長通知)においても標準処理期間を定め、これを周知するよう求められています。
このため、南小国町農業委員会は、農地法に係る事務の標準処理期間を以下のとおり定めました。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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農地法第3条第1項 | 30日 |
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144