各種証明
耕作証明書
耕作証明書は、耕作者及びその世帯員が所有しているか、貸借契約を行って耕作している農地の面積を証明するもので、他市町村で農地を購入又は賃借する場合に必要書類となります。経由免税申請にも使用します。
申請の際は、〔印鑑〕〔代理の場合は委任状〕〔手数料200円〕が必要です。
買受適格証明書
競売及び公売に附された農地を、耕作目的及び転用目的で取得する場合に、参加する資格があることを証明するものです。
耕作目的の場合
証明書の発行は、買受適格証明願を申請(添付書類は農地法第3条と同様)していただき、農業委員会総会で承認された後に発行となりますので、入札期間等を確認されて、早めの申請をお願いいたします。
(注)落札後は、落札通知の写しを添付し、農地法第3条許可申請を行い、その許可後に所有権移転となります。
転用目的の場合
耕作目的の場合と同様に、買受適格証明願を申請(添付書類は転用申請と同様)していただき、農業委員会総会を経由し、県知事の証明となりますので、証明書交付は申請後の翌月末又は翌々月初めとなりますので、入札期間等を確認されて、早めの申請をお願いいたします。
(注)落札後は、落札通知の写しを添付し、単独での農地法第5条許可申請を行い、その許可後に所有権移転となります。
農地法の転用許可が取り消されていない旨の証明
農地法第4条又は第5条許可申請を行い、許可を受けた農地の地目変更登記や所有権移転登記を行う際に、許可書に記載された工事完了日を過ぎて登記を行う場合、法務局に提出する書類に添付が必要です。
証明願に許可書の写しを添付し申請して下さい。
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144