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農地の相続等に係る届出について

【農地の相続などの届出】
 農地を相続などで取得したときは、農地が所在する農業委員会へ届出が必要となります。この届出は、農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、所有権移転登記は別途必要となります。また、農業委員会による農地のあっせん希望の有無も同時に受け付けておりますので、取得後の利用意向についてもお申し出ください。


【届出が必要な方】
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効等により農地を取得した方

【届出の期間】
農地の権利を取得した日を知った時点から、おおむね10ヵ月以内

【必要書類】
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書 相続等届出書.docx(Word形式:15.0 KB)
※届出の記入例 相続等届出書(記入例).pdf(PDF形式:124.0 KB)
・相続登記済の登記事項証明書等相続したことの確認できる書面

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