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令和8年7月豪雨による農地農業用施設災害復旧事業補助金について

2026年08月11日

 南小国町では、令和8年7月1日から同月5日に発生した豪雨により、農地又は農業用施設が崩壊又は埋塞等の被害を受け、その復旧工事を自ら行う受益者に対し補助金を交付します。

交付対象となる施設及び補助率等

区分 施設 被害等 補助率 条件
農地


土砂埋塞
畦畔崩壊
その他

80%

・南小国町内に位置するもの
・災害届の提出があるもの
・被災時点で耕作しているもの
 (少なくとも除草及び耕転しているもの)

農業用施設

農業用水路
頭首工
農業用道路

土砂埋塞
崩壊
その他

95%

・南小国町内に位置するもの
・災害届の提出があるもの
・被災時点で使用しているもの

 (注意)補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

交付対象となる復旧工事

 ①受益者が自ら施工する工事

 ②受益者が自ら発注する工事

 ※災害届の提出がないもの、写真や現地確認により被害や工事の有無等が確認できないものは対象外となります。

交付対象となる経費

 ①工事代金

  ※受益者の人件費(オペレーター代等)を除く。

 ②機械賃料

 ③資材代金

 ④燃料費

 ⑤受益者以外の人件費

交付申請及び請求

【補助金交付申請時】

 ①交付申請書(様式第1号).docx

 ②位置図

 ③写真(施工前・施工中・施工後)

 ④見積書又は領収書の写し

 ⑤その他町長が必要と認める書類

 ⑥誓約書(様式第6号).docx(受益者が1戸の農業用施設の場合)

【請求時】

 ①請求書(様式第3号).docx

 ②領収書の写し(交付申請時に未提出の場合)

 ③その他町長が必要と認める書類

交付申請期限

 令和9年3月31日

交付決定の取り消し及び返還

 次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、交付済みの補助金がある場合は、その部分について返還が命じられることがあります。

 ①虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき

 ②補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

 ③その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144


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