導入促進基本計画について
本町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づき、新たに導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
南小国町導入促進基本計画.pdf(PDF形式:139.8 KB)
先端設備等導入計画について
(1)概要等
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
町が策定した「南小国町導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について3~5年間の軽減措置が受けられる等のメリットがあります。
〇先端設備等導入計画に関する資料等
中小企業庁サイト(外部リンク)
※概要資料や各種様式等が掲載されています。
先端設備等導入計画概要.pdf(PDF形式:932.8 KB)
先端設備等導入計画策定手引き.pdf(PDF形式:1.6 MB)
Q&A.pdf(PDF形式:267.9 KB)
(2)対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(固定資産税の特例措置の対象者とは要件が異なります。)
認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(※注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。
〇固定資産税の特例の対象者
個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人:資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人。資本金もしくは出資金を有しない法人の場合
は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資金の総数もしく
は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の3分の2以上を所有され
ている法人
(3)計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末実績)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 〇労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 |
〇固定資産税の特例の要件
雇用者給与等支給額を1.5%以上(又は3%以上)とする賃上げ方針を従業員に表明したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備について、地方税法における固定資産税の軽減特例を受けることができます。
この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。なお、本町内の認定経営革新等支援機関は、南小国町商工会が該当しています。
【償却資産の種類ごとの要件】
設備の種類 | 最低価格 (1台1基又は1単位の取得価格) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物付帯設備 | 60万円以上 | 家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
※令和9年3月31日までに取得したものに限ります。
※償却資産として課税されるものに限ります。
※生産、販売活動等の用に供されるものに限ります。
※中古資産は対象外となります。
※既に取得した設備等を対象とする計画は対象外となります。
【投資利益率の算定式】
(営業利益+減価償却費)の増加額※注/設備投資額
※注:設備投資が完了する年度(投資年度)の翌年度以降3ヵ年度における営業利益と減価償却費の増
加額の平均値
なお、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認する必要があるため、以下の書類を準備し、支援機関へ依頼してください。
1.投資計画に関する確認依頼書(様式あり)
2.同(別紙)基準への適合状況(様式あり)
<上記のほか、必要となる書類の例>
・貸借対照表、損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額がわかるもの)
・売上高や営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料
・売上原価や販売管理費が減少する場合の根拠となる積算資料
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの
・ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
※必要な書類は設備導入計画の内容により異なりますので、依頼する支援機関へご確認ください。
【様式】認定経営革新等支援機関への依頼書類(町内は南小国町商工会が支援機関に該当)
01_投資計画に関する確認依頼書.docx(Word形式:29.1 KB)
02_投資計画に関する確認依頼書(別紙)基準への適合状況.xlsx(Excel形式:29.2 KB)
03_設備投資の内容(別紙).xlsx(Excel形式:18.6 KB)
※投資設備が多い場合に必要に応じてご活用ください。
【記載例】投資計画確認依頼書.pdf(PDF形式:268.5 KB)
【参考】根拠資料例.xlsx(Excel形式:27.7 KB)
〇認定経営革新等支援機関による事前確認について
先端設備等導入計画に関する確認書及び先端設備等に係る投資計画に関する確認書につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。
【様式】
01_先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関用).docx(Word形式:32.1 KB)
02_投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関用).docx(Word形式:41.0 KB)
認定経営革新等支援機関(外部リンク)
※中小企業庁のホームページより、認定経営革新等支援機関一覧を検索することができます。
※本町は「南小国町商工会」が認定経営革新等支援機関となっています。
〇賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、雇用者給与等支給額1.5%以上とする賃上げ方針(※注1・2)を従業員に対して表明(賃上げ表明)する必要があります。
なお、別途「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類」を作成し、申請書類に添付する必要があります。
区分 | 固定資産税の特例 |
賃上げ表明なし | 特例措置なし |
賃上げ表明あり(賃上げ率1.5%以上) | 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
賃上げ表明あり(賃上げ率3%以上) | 5年間、課税標準を1/4に軽減 |
※注1 計画申請日が属する事業年度又はその翌事業年度における賃上げ方針となります。
※注2 1と比較するのは、計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
となります。
【様式】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面及び記載例
01_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx(Word形式:27.0 KB)
【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.pdf(PDF形式:86.1 KB)
【申請書類】
先端設備等導入計画の認定に係る申請書類は下記のとおりです。
1.先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)
※固定資産税の特例を受ける場合(上記1~3に加えて下記を提出)
4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関発行)
5.従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類
6.ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積
書の写し及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【申請様式】
01_先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート.xlsx(Excel形式:19.3 KB)
02_先端設備等導入計画認定申請書.docx(Word形式:31.1 KB)
【提出先】
〒869-2492
熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143
南小国町役場まちづくり課
電話:0967-42-1171