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納税関係

町税の納期一覧

  町・県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
4月        
5月   全期分もしくは1期分 全期分  
6月 全期分もしくは1期分      1期
7月   2期   2期
8月 2期     3期
9月   3期   4期
10月 3期     5期
11月   4期   6期
12月 4期     7期
1月       8期
2月       9期
3月       10期

 納付日及び振替日は各納期月の末日となります。(但し、12月については25日。)土日祝日の場合は翌営業日。

自主納付について

 町税は、納税者のみなさんが定められた期間内に自らおさめていただくもので、これを「自主納税制度」といいます。
 町では、町民のみなさんが健康で安全、快適な暮らしができるように、道路、上下水道等の整備、教育や福祉の充実、消防や防災など様々な仕事を行っていますが、町税は、こうした仕事を進めるために必要な財源となるものです。 自主納税と期限内納付にご理解とご協力をお願いします。

納税が遅れると

 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納されますと、納税者にとって不利益であることはもちろん、町にとっても大きな損失となります。なぜなら滞納整理するために多額の費用がかかるからです。有効に町税を活用するためにも、期限内納付にみなさまのご協力をお願いします。

督促状、督促手数料について

 納期限までに町税を納付していただけない場合、まず期限後20日以内に町から督促状を送付します。
 また、督促状発送後は、督促状1通につき100円の督促手数料が徴収されます。

延滞金について

1.延滞金の計算式

延滞金の計算式

(注1)
計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。

(注2)
【平成25年12月31日以前の期間に対応する割合】

  • ① 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの期間は年 7.3%の割合を適用します。ただし、その期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時点における、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年 7.3%に満たないときは、その加算した割合を適用します。
  • ② 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日以降、納付の日まで期間は、年14.6%の割合を適用します。

【平成26年1月1日以後の期間に対応する割合】

  • ① 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの期間は年 7.3%の割合を適用します。ただし、特例基準割合※が年7.3%に満たないときは、当該特例基準割合に年 1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年 7.3%の割合)を適用します。
  • ② 納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過する日の翌日以後、納付の日までの期間は、年14.6%の割合を適用します。ただし、特例基準割合※が年7.3%に満たないときは、当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を適用します。

(注)特例基準割合とは・・・各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。

2.計算の注意点

  • 滞納額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切捨てて計算します。
  • 算出した延滞金額に100未満の端数がある場合は、その端数金額を切捨てます。
  • 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切捨てます。

催告について

 督促状を送付しても納付がなされない場合には、町から催告書を送付したり、ご自宅や勤務先へ電話等により催告を行って早期に納付していただくようにお願いをしますので、ご理解とご協力をお願いします。

納税相談について

 町税等は、それぞれの納期までに納付するのが本来のルールですが、様々な事情により一括で納入することが困難な方は、税務課へお越しいただき納付相談してください。

差押等について

 督促状や催告書などにより納税をお願いしても納付していただけず、納税のご相談もなされない場合や納付の約束が守れない場合などには、期限内に納付していただいた方との公平を保つため、また大切な町税を確保するためやむを得ず財産(給与、預貯金、不動産、動産、保険金)の「差押」を行います。それでも納付していただけない場合は、これらの財産を「換価」して、町税に充当することになります。

お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118

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