国民健康保険
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国保に加入する人
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに、安心して病院等にかかることができるよう、お金を出し合い、みんなで助け合おうという相互扶助の制度です。75歳未満の人で職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入しなければなりません。
国保に加入できるのは次のような人です。
- (1)お店などを経営している自営業の人、農林業や漁業を営んでいる人
- (2)退職して職場の健康保険などをやめた人
- (3)パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- (4)住民票に記載される外国人
国保では、世帯毎に加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。被保険者証も一人1枚交付されます。
国保に加入するとき、やめるとき
次のようなときには、14日以内に届け出が必要です。
国保に加入するとき
- (1)他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- (2)職場の健康保険などをやめたとき
- (3)子どもが生まれたとき
- (4)生活保護を受けなくなったとき
届出に必要なもの
- 資格喪失証明書/生活保護停止(廃止)通知
- 本人確認書類(免許証等)
(注)転入届及び出生届時に国保資格取得する場合は、届出時に申出ください。
国保をやめるとき
- (1)他の市区町村に転出したとき
- (2)職場の健康保険などに加入したとき
- (3)死亡したとき(死亡届出は7日以内です。)
- (4)生活保護を受けるようになったとき
- (5)75歳未満で後期高齢者(長寿者)医療制度に加入したとき
(75歳になった時は届け出の必要はありません。)
届出に必要なもの
- 社会保険被保険者証/生活保護開始通知
- 南小国町国民健康保険被保険者証
- 国保資格異動届.xlsx(Excel形式:39.7 KB)
- 国保異動届記入例.xlsx(Excel形式:61.2 KB)
病院等にかかったとき
自己負担割合
病院等で支払う医療費の割合は
- (1)義務教育就学前(小学校入学前):2割
- (2)義務教育就学後から70歳未満の人:3割
- (3)70歳以上75歳未満の人:2割
なお現役並所得のある人は3割の負担です。
入院時の食事代
一般(下記以外の人) | 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
その他の保険給付
(1)出産育児一時金
被保険者が、出産または妊娠12週(85日)以降の死産・流産であれば50万円(産科医療補償制度加入機関での出産等に限る。)を限度として支給します。50万円を超えた分は本人が負担しなければなりませんが、50万円以下の場合はその差額を支給します。
(2)葬祭費
被保険者が死亡したとき 20,000円
(3)療養費
補装具等にかかった費用を、自己負担割合によって7割から8割払い戻しいたします。
(4)高額療養費
1ヶ月の間(月のはじめから末日まで)に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は超えた金額について払い戻しをする制度です。なお食事代、保険適用以外のものは対象となりません。
(注)合算の対象とならない場合(70歳未満の方で診療機関ごとの自己負担額が21,000円以下等)もございますのでご注意ください。
自己負担限度額については70歳未満の人と70歳以上の人とでは金額が異なります。
70歳未満の人の自己負担限度額
適用区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) 3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 : 140,100円〉 |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 : 93,000円〉 |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 : 44,400円〉 |
|
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
「限度額適用認定証」について
医療費が高額になる場合は、あらかじめ町民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済むこととなり、経済的負担が軽減されます。
なお、70歳以上については、低所得者Ⅰ、Ⅱ(住民税非課税)の世帯が認定証の交付対象となります。
(保険税の滞納がある場合は、交付出来ません。)
認定証の申請に必要なもの
- ①被保険者証
国民健康保険の第三者行為による届出について
第三者行為とは
南小国町の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、役場への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(南小国町)に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わって支払い、後日、加害者へ請求しますので、必要書類の速やかな提出をお願いします。
必要書類
- 第三者の行為による被害届(Word形式:51KB)
- 念書(Word形式:26KB)
- 事故発生状況報告書(Word形式:43KB)
- 誓約書(Word形式:29KB)
- 交通事故証明書
医療費の一部負担金の徴収猶予及び免除について
国民健康保険被保険者の方で、「災害」や「休廃業、失業等による収入の減少」などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関の窓口で支払う一部負担金の徴収猶予ができる制度があります。
さらに、収入の減少の度合いが一定程度以上であれば一部負担金の支払いを免除できる場合がございます。
但し、医療機関で受診される前に申請を行い、承認を受ける必要があります。
南小国町国民健康保険 データヘルス計画について
データヘルス計画とは、保険者が医療情報や特定健診情報などのデータを分析し、被保険者の健康課題を把握することで、保健事業を効率的・効果的に展開するための計画です。
平成30年度から6年間の計画期間で、南小国町国民健康保険第2期データヘルス計画を策定しました。
また、計画期間の中間年度である令和2年度に、第2期データヘルス計画の中間評価を行いました。詳しい内容につきましては、こちらをご覧ください。
南小国町第2期データヘルス保健事業実施計画(データヘルス計画)中間評価報告書.pdf(PDF形式:1.0 MB)
南小国町国民健康保険第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)第3期特定健康診査等実施計画.pdf(PDF形式:4.5 MB)
お薬手帳を活用しましょう・ポリファーマシー
※このページは、阿蘇郡市薬剤師会の監修をいただいたうえで作成しています。
お薬手帳を活用しましょう
お薬手帳は、処方された薬の名前や飲む量、回数などの記録を残すための手帳です。
お薬手帳を提示することによって、ほかの医療機関を受診した際、医師や薬剤師がどのような薬をどのくらいの期間使っているのか判断することができます。
また、災害や急に具合が悪くなったときなどに、自分が服用している薬の情報を伝えることができます。医療機関や薬局に行くときには、必ずお薬手帳を持参しましょう。
◎お薬手帳は一冊にまとめましょう。
薬局ごとに違うお薬手帳を使っている場合は、1冊にまとめましょう。
お薬手帳が複数あると正確な情報が確認しにくいため、1冊で管理することが大切です。
ポリファーマシー
ポリファーマシーとは、日本語に訳すと「多剤服薬」という意味です。
多剤服薬が必ずしも悪いわけではありませんが、多くの薬を服用することで、有害となる場合があります。
特に高齢者は、持病を持つ方が増加し、処方される薬も多くなるため、多剤服薬になりがちだといわれています。
ポリファーマシーを解決するには、ただ処方される薬の数や量を減らせばいいというわけではありません。
医師や薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが特に重要です。
かかりつけ薬局の利用や、お薬手帳を活用するなどして、服用している薬について積極的な情報共有を行いましょう。
◎重複投与になりやすい薬
胃酸を抑える薬(ファモチジン、ランソプラゾール、レバミピド、ネキシウムなど)
抗不安薬・睡眠薬
痛み止め
神経の炎症を抑えるビタミンB12
抗アレルギー薬 など
セルフメディケーションを活用しましょう
セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。
自分の健康管理を普段から行い、ちょっとした怪我や疲労などが原因の体調不良の場合、市販薬の利用や十分な休養をとることで自らの健康維持に努めることです。
セルフメディケーションを行うことは、生活習慣病の予防にもつながり、医療費の削減効果が見込まれます。
セルフメディケーションって何をすればいいの?
まずは自分の健康状態を知ることが大切です。毎年健康診査を受診しましょう。
そして、適度な運動やバランスの良い食事をこころがけ、十分な休養をとることで病気になりにくい身体を作りましょう。
また、体調不良が続く場合や分からないことがある場合は容易に自己判断せずに薬局・ドラックストアの薬剤師や登録販売者に相談し、正しい知識を身につけたうえで軽い風邪などや怪我の際に、市販薬などを上手に利用していくことがポイントです。
リフィル処方箋を活用しましょう
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者様に、医師が長期処方可能と判断した場合は、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらえる処方箋です(投薬量に制限のある医薬品や湿布薬では利用不可)。
リフィル処方箋の活用により、医療機関の受診・通院の負担軽減、医療費の節約などの効果が期待できます。ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。
リフィル処方箋の使い方
処方箋の「リフィル可」欄に医師によるチェックがある場合、リフィル処方を利用できます。
1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されますので、紛失しないよう保管しましょう。
2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。この期間、診察がないため、症状の変化など気になることは薬剤師に相談するか、医療機関を受診してください。なお、継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一薬局での調剤が推奨されています。
その他、国民健康保険についてわからないことがありましたら町民課にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113