国民健康保険
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国保に加入する人
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに、安心して病院等にかかることができるよう、お金を出し合い、みんなで助け合おうという相互扶助の制度です。75才未満の人で職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入しなければなりません。
国保に加入できるのは次のような人です。
- (1)お店などを経営している自営業の人、農林業や漁業を営んでいる人
- (2)退職して職場の健康保険などをやめた人
- (3)パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- (4)住民票に記載される外国人
国保では、世帯毎に加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。被保険者証も一人1枚交付されます。
国保に加入するとき、やめるとき
次のようなときには、14日以内に届け出が必要です。
国保に加入するとき
- (1)他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- (2)職場の健康保険などをやめたとき
- (3)子どもが生まれたとき
- (4)生活保護を受けなくなったとき
届出に必要なもの
- 資格喪失証明書/生活保護停止(廃止)通知
- 本人確認書類(免許証等)
(注)転入届及び出生届時に国保資格取得する場合は、届出時に申出ください。
国保をやめるとき
- (1)他の市区町村に転出したとき
- (2)職場の健康保険などに加入したとき
- (3)死亡したとき(死亡届出は7日以内です。)
- (4)生活保護を受けるようになったとき
- (5)75才未満で後期高齢者(長寿者)医療制度に加入したとき
(75歳になった時は届け出の必要はありません。)
届出に必要なもの
- 社会保険被保険者証/生活保護開始通知
- 南小国町国民健康保険被保険者証
病院等にかかったとき
自己負担割合
病院等で支払う医療費の割合は
- (1)義務教育就学前(小学校入学前):2割
- (2)義務教育就学後から70歳未満の人:3割
- (3)70歳以上75歳未満の人:2割
なお現役並所得のある人は3割の負担です。
入院時の食事代
一般(下記以外の人) | 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
その他の保険給付
(1)出産育児一時金
被保険者が、出産または妊娠12週(85日)以降の死産・流産であれば42万円(産科医療補償制度加入機関での出産等に限る。)を限度として支給します。42万円を超えた場合は本人が負担しなければなりませんが、42万円以下の場合はその差額を支給いたします。
(2)葬祭費
被保険者が死亡したとき 20,000円
(3)療養費
補装具等にかかった費用を、自己負担割合によって7割から8割払い戻しいたします。
(4)高額療養費
1ヶ月の間(月のはじめから末日まで)に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は超えた金額について払い戻しをする制度です。なお食事代、保険適用以外のものは対象となりません。
(注)合算の対象とならない場合(70歳未満の方で診療機関ごとの自己負担額が21,000円以下等)もございますのでご注意ください。
自己負担限度額については70歳未満の人と70歳以上の人とでは金額が異なります。
70歳未満の人の自己負担限度額
適用区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) 3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 : 140,100円〉 |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 : 93,000円〉 |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 : 44,400円〉 |
|
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
「限度額適用認定証」について
医療費が高額になる場合は、あらかじめ町民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済むこととなり、経済的負担が軽減されます。
なお、70歳以上については、低所得者Ⅰ、Ⅱ(住民税非課税)の世帯が認定証の交付対象となります。
(保険税の滞納がある場合は、交付出来ません。)
認定証の申請に必要なもの
- ①被保険者証
- ②印鑑
国民健康保険の第三者行為による届出について
第三者行為とは
南小国町の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、役場への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(南小国町)に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わって支払い、後日、加害者へ請求しますので、必要書類の速やかな提出をお願いします。
必要書類
- 第三者の行為による被害届(Word形式:51KB)
- 念書(Word形式:26KB)
- 事故発生状況報告書(Word形式:43KB)
- 誓約書(Word形式:29KB)
- 交通事故証明書
医療費の一部負担金の徴収猶予及び免除について
国民健康保険被保険者の方で、「災害」や「休廃業、失業等による収入の減少」などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関の窓口で支払う一部負担金の徴収猶予ができる制度があります。
さらに、収入の減少の度合いが一定程度以上であれば一部負担金の支払いを免除できる場合がございます。
但し、医療機関で受診される前に申請を行い、承認を受ける必要があります。
お困りの際は、町民課までお問い合わせください。
その他、国民健康保険についてわからないことがありましたら下記にお問い合わせ下さい。
南小国町役場 町民課 戸籍住民係
電話番号:0967-42-1113
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113