国民健康保険証の廃止・「資格確認書」の交付
2024年12月02日
国民健康保険証の廃止後「マイナ保険証」を持っていない方には「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行(再発行)は終了
令和6年12月2日に国民健康保険証(紙)は廃止され、国民健康保険証の交付は行われなくなります。すでに発行している健康保険証は有効期限(南小国町国民健康保険:令和7年7月31日)まではお使いいただけます。※70歳・75歳に到達される方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があります。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を病院で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
国民健康保険証をお持ちでマイナ保険証を保有していない場合、有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。※マイナ保険証の登録がある方には送付しません。必要な方は役場窓口で申請してください。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
今後のスケジュール(予定)
※上記スケジュールは予定になります。
「資格確認書」交付申請について
下記に該当する場合、資格確認交付申請書を役場窓口で提出いただくと「資格確認書」を交付します。
①マイナンバーカードを紛失もしくは更新中でお手元にない方
②マイナ保険証の利用登録を解除した方
③電子証明書の更新を失念もしくはカードを返納した方
④交付済みの資格確認書の再発行が必要な方
<申請書>
南小国町国民健康保険資格確認書交付申請書.docx(Word形式:17.0 KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.docx(Word形式:31.1 KB)
マイナンバーカードを保険証として利用する
マイナンバーカードをお持ちの方で保険証登録がお済でない方は、以下の方法から登録を行ってください。
①マイナポータルから行う ②セブン銀行ATMから行う ③医療機関・薬局の受付で行う
※マイナンバーカードを作成した時の暗証番号が必要になる場合があります。パスワードを忘れた場合は、お住いの役場窓口で再設定を行ってから登録してください。
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日以降の保険証廃止後は、「資格確認書」を送付しますので、医療機関を受診する場合は「資格確認書」を提示してください。
関連情報(外部サイト)
●マイナンバーカードの保険証利用について 厚生労働省ホームページ
●マイナンバーカードと健康保険証の一体化、保険証の廃止に関してよくある質問 デジタル庁ホームページ
●熊本県ホームページ マイナンバーカードの保険証利用について