地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険法改正に伴い、これまで市町村が実施してきた「介護予防事業」は見直され、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)に移行しました。
総合事業は「訪問型サービス」と「通所型サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象に住民主体の介護予防に資する居場所づくりを充実させていく「一般介護予防事業」で構成されます。
①介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業は、要介護(要支援)認定で「要支援1・2」と認定されている人、運動機能や体力、食習慣、口腔機能、認知機能や閉じこもりなどの項目についてチェックを行い、心身や生活機能の低下がみられた人が利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業には以下の3つのサービスがあります。
- 訪問型サービス
ホームヘルパーが居宅を訪問して行う身体介護や生活援助 - 通所型サービス
通所介護施設で行う日常生活上の支援や、保健・医療の専門職による生活行為改善のための短期集中サービス - その他の生活支援サービス(※南小国町では実施していません。)
見守りや栄養改善のための配食サービス、安否確認や緊急時の対応を行う見守りサービス、訪問型サービス・通所型サービスと一体的に提供する生活支援など
②一般介護予防事業
一般介護予防事業は、65歳以上のすべての人が利用できます。
- 介護予防の知識を学ぶための各種講演会
- 体力づくりや栄養改善・口腔機能向上・認知症予防について学ぶ介護予防教室
- 閉じこもりを防ぐための通いの場やふれあいサロンなど
包括的支援事業・任意事業
包括的支援事業とは、地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジメント支援などを包括的に行う事業のことです。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が出来るように、介護、福祉、保健、医療など様々な面で支援を行う総合相談機関です。
専門のスタッフが相談に応じています。
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117