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地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護保険法改正に伴い、これまで市町村が実施してきた「介護予防事業」は見直され、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)に移行しました。

総合事業は「訪問型サービス」と「通所型サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象に住民主体の介護予防に資する居場所づくりを充実させていく「一般介護予防事業」で構成されます。

①介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業所だけではなく、ボランティアや民間企業など多様な方向から住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供しております。

介護予防・生活支援サービス事業には以下の4つのサービスがあります。

  1. 訪問型サービス
  2. 通所型サービス
  3. その他の生活支援サービス
  4. 介護予防支援事業(ケアマネジメント)

②一般介護予防事業

一般介護予防事業とは、65歳以上のすべての人が利用できます。保健所や福祉会館で介護予防の知識を学び、通いの場や地域サロンなど、地域の身近な場所で人と人のつながりを通して介護予防の活動を継続できるように支援するための事業です。

包括的支援事業・任意事業

包括的支援事業とは、地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジメント支援などを包括的に行う事業のことです。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が出来るように、介護、福祉、保健、医療など様々な面で支援を行う総合相談機関です。

南小国町では自然休養村管理センター内(赤馬場144番地1)に設置され、業務を行っています。

地域包括支援センター

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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