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第2期南小国町過疎地域持続的発展計画の策定について

2026年03月31日

「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で期限を迎え、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されています。
本町は新法においても引き続き過疎地域の指定を受けており、本町の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、新法に基づく「南小国町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
このたび、令和8年度から5年間の新たな計画を策定しましたので、下記のとおり公表します。

第2期南小国町過疎地域持続的発展計画.pdf(PDF形式:944.6 KB)

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171


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