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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

2026年01月19日

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

〇法務省民事局ウェブページ 

【こども家庭庁】

〇リーフレット

〇パンフレット

〇ひとり親家庭のためのポータルサイト

〇動画

・離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました

・共同親権になっても児童扶養手当は受け取れるの?

お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113


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