令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
【こども家庭庁】
〇動画
2026年01月19日
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
【こども家庭庁】
〇動画
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113