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熊本県の最低賃金について

2025年11月12日

熊本県最低賃金が改定されます(令和8年1月1日から)

熊本県の最低賃金が令和8年1月1日から改定されます。

詳細は、熊本県労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

熊本県最低賃金について

最低賃金額(時間給):1,034円(952円から改定)

効果発生日:令和8年1月1日から

この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

お問い合わせ先

熊本県労働局基準部賃金室(TEL:096-355-3202)

菊池労働基準監督署(TEL:0968-25-3136)

中小企業支援事業について

業務改善助成金

 事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その
設備投資などの費用の一部を助成します。
 助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円
から1,034円未満の中小企業・小規模事業者です。
 助成率については、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4、事業場内最低賃
金が1,000円以上の事業場は4分の3です。
(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります。)
 詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善助成金専用ページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター (電話番号:0120-366-440)
具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-041-124)

【申請先】
熊本労働局雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

熊本働き方改革推進支援センター

 熊本県働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助

成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業

務改善助成金」に関する各種お問い合わせ、申請支援等にも対応しております。

【お問い合わせ先】

熊本働き方改革推進支援センター

〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階

電話番号:0120-041-124


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