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令和7年度南小国町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

2025年07月17日

・令和6年度に実施された定額減税につきましては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付金」といいます。)を算定し、支給しております。

・定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付金」といいます。)は、令和6年分所得税額および実績額等の確定後、本来給付するべき額が、当初調整給付金の金額を上回った人に対して、その上回った金額分を支給する給付金となります。

支給対象者

1.不足額給付金Ⅰ

 令和7年1月1日時点で、南小国町に在住の人又は南小国町から令和7年度住民税を課税されている下記の要件に当てはまる人が対象です。

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額の間で不足額が生じる人。

 ただし、1万円単位の切り上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

【給付対象となりうる人の例】

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得額)より小さくなった人

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初調整給付)」より大きくなった人

 

2.不足額給付金Ⅱ

 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること。

 制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。

 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。

【給付対象となりうる人の例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万超の人

支給額

1.不足額給付金

・令和7年の「不足額給付」算定時点での調整給付所要額(A)が令和6年に給付した「当初調整給付」(B)を上回るひとに対して、その上回る金額(=給付不足額)を、「不足額給付金」(C)として給付。

(注)不足額給付時に算定した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合に、余剰額の返還は求めません。

2.不足額給付金Ⅱ

・原則4万円(定額)

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

給付金の受給手続き

・7月下旬から順次、該当する方には町から書類を郵送します。届いた書類により、手続きの方法が異なります。

・なお、令和7年1月1日時点で南小国町に在住している人又は、南小国町から令和7年度住民税が課税されている人は、南小国町からご案内します。1月2日以降に転入された人や、令和7年度住民税が南小国町以外から課税されている人は、その課税を行っている市町村へ問い合わせてください。

1.「支給案内通知書」が届いた人

 受給するためには、手続きは原則不要です。

 ただし、次の場合は、令和7年8月1日(金)までに手続きが必要です。

 ・記載している口座が誤っている、もしくは違う口座の振込を希望する場合

 ・給付金の受給を辞退する場合

2.「支給確認書」が届いた人

 受給するためには、令和7年9月30日(火)までに確認書の返送が必要です。

 ただし、返送などの手続きを行っていた場合でも、書類の不備等があり、必要な書類の提出が令和7年9月30日(火)までに行われていない場合は、支給できません。

3.申請手続きが必要な人

 令和6年中に他の市区町村から本町に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で、不足額給付金Ⅰ又は不足額給付金Ⅱの対象となる方。

(注)令和6年中の転入者等で、令和6年度住民税課税状況が確認できなかった場合は、対象要件をご確認のうえ、役場税務課までご連絡ください。申請書を送付いたします。

 受給するためには、令和7年9月30日(火)までに申請書の提出が必要です。

支給日

1.支給案内通知書

 通知書確認期限から3週間以内

2.支給確認書

 確認書を受理した日から3週間以内

注意事項

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税局、税務署、県および町では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、最寄りの警察署、役場税務課までお問い合わせください。

(注)この給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。


お問い合わせ

南小国町役場 税務課

電話番号:0967-42-1118


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