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園芸施設有効活用緊急支援事業のお知らせ

2025年03月25日

農家の減少や資材費等の高騰によりハウス整備が困難になっている状況から、施設栽培産地の縮小が懸念されます。そこで、施設園芸産地の発展を目指して、担い手が実施するハウス整備を支援します。

園芸施設有効活用緊急支援事業チラシ.pdf(PDF形式:294.6 KB)

事業対象要件

・地域計画に位置付けられた担い手、または、事業実施年度中に位置付けられることが確実であると見込まれるもの

・事業実施後、8年間継続して施設を利用するもの

・施設園芸共済の加入に努めるもの

補助率

3分の1以内

補助上限

10アール当たり2,500,000円

下限事業費

300,000円(税抜き)

事業内容

中古ハウスの移設

他人からハウスを譲渡(借受)して移設すること。個人所有のハウスの移設は、原則、集約する場合に限る。

(ハウスの取得費(注1)、解体撤去費、運搬費、建込費、必要となる部材等、付帯設備(注2))

移設先が賃借売買する農地の場合、農地中間管理機構を介し契約すること。

ハウスの長寿命化(補修・補強、仕様変更等)

ハウスの取得費(注1)、補強等に必要な部材、施工費、附帯設備(注2)

(注1)...ハウスの取得費は、残存耐用年数が残っており、新品当時の取得費用が書類で確認できる場合のみ対象。

(注2)...対象とする設備:ハウスの移設や長寿命化をしたうえで、最低限必要な温度制御機能を果たす設備等(被覆資材、サイド巻上げ設備、換気設備、カーテン設備、換気扇、加温設備、防虫ネット等)

    対象としない設備:温度制御機能の附帯設備としてみなせない設備(炭酸ガス発生装置、循環扇、育苗ベンチ、栽培槽、かん水設備、電照設備、寒冷紗、遮光ネット等)

補助対象外

・自家施工の場合の施工費
・三親等以内の者からの中古ハウスの取得に係る取得費
・土地に係る賃借料、取得費、整備費
・附帯設備のみの整備
・施工業者等への手数料、振込手数料

採択について

予算額内での採択となります。採択の優先は、

  1. 中古ハウスの移設
  2. ハウスの補修・補強
  3. ハウスの仕様変更

の順とし、それぞれの中で10アールあたりの事業費の低いものから優先とします。

事業の手続き

・事業の申請の手続きは、農家の皆様(事業実施主体)自らが行ってください。

・事業実施中の監督、事業実施の確認も農家の皆様が行ってください。

・書類等は、期限内に南小国町役場農林課へ提出してください。

要望調査

受付期間

令和7年4月14日(月曜日)まで

受付場所

南小国町役場農林課窓口

必要書類

要望調査票(様式1).xlsx(Excel形式:24.7 KB)

※添付書類:見積書(明細がわかるもの、1者以上)

注意事項

・3者以上の見積を徴収してください。(申請時に必要となります)

・市町村からの交付決定通知を受けてから事業を始めてください。

・令和8年2月までに業者への支払いまで完了させてください。

お問い合わせ

 南小国町役場 農林課

 電話番号:0967-42-1144

 地域振興局 農業普及・振興課

 電話番号:0967-22-1115


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