令和6年10月からの児童手当制度の拡充に伴い、高校生年代のみを養育している方や、大学生年代を含めて3人以上養育している方など新たに対象となる方が児童手当を受給するためには申請が必要です。
対象となる方で申請がお済みでない方は令和7年3月31日(月)までに申請してください。申請期限までに申請があった児童手当については、申請から3週間内を目途に令和6年10月分から支給します。
申請期限:令和7年3月31日(月)
(注)令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
ご不明な点等ございましたら、役場福祉課までご連絡ください。