児童手当について、令和6年(2024年)の制度改正により、高校等を卒業した後も、大学生年代までのお子様(22歳年度末までお子様)については、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です。
手続きが必要な場合(第3子以降加算の対象となる場合)
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、第3子以降加算の対象となるため、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。手続きが必要な方は役場福祉課までご連絡ください。
※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ手続きが必要です。
※大学生年代の子自身の児童手当については支給対象外です。
手続きが不要の場合(第3子以降加算の対象外となる場合)
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、手続きはありません。
また、大学生年代以下のお子様が2人以下の場合も手続きはありません。
その他の手続き
現在、第3子以降加算の適用を受けている児童手当受給者のうち、高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は、第3子以降加算の認定対象外となるため役場福祉課にて減額の手続きが必要です。
※手続きが遅れて余分に支払われた分は返還していただきます。
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が退職等により、養育するようになった場合は第3子以降加算の対象となりますので、役場福祉課にて新たに増額の手続きが必要となります。
ご不明な点等ございましたら、役場福祉課までご連絡ください。