- 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円を控除する定額減税が実施されます。その中で定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
- 支給対象と見込まれる方は手続きが必要です。
支給対象者
南小国町より令和6年度分個人住民税を課税されている方(合計所得金額が、1,805万円超の方を除く)のうち、次のいずれかに該当する方。
①所得税分の定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額3万円 × (本人+扶養親族数※1)−令和6年分推計所得税額※2(減税前)
= ①所得税分控除不足額(①<0の場合は0)
②個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれな
い)方
定額減税可能額1万円 × (本人+扶養親族数※1)−令和6年度個人市県民税額※3(減税前)
= ②個人住民税分控除不足額(②<0の場合は0)
給付金の支給手続き
対象者の方には南小国町から7月下旬に確認書を送付します。
確認書に必要事項を記入し、返信用封筒または役場税務課へ持参により令和6年9月30日までに提出してください。(必着)
支給日
南小国町が確認書を受理した日から3週間程度かかる見込みです。
給付金の支給額
(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個⼈住⺠税分定額減税可能額-令和6年度分個⼈住⺠税額
(注)所得税については令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額を算定しますが、令和6年分の所得税額の確定などにより、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付します。
よくあるご質問
Q.定額減税補足給付金の支給団体はどのように決まるのか。
A.この給付金は、令和6年度個人住民税が課税される市町村(令和6年1月1日現在の居住地)から支給されます。
Q.給付金は課税対象となるのか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
Q.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響受けるか。
A.調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の個人住民税や所得税額に対して、定額減税しきれない分を給付します。
Q.令和6年分の所得額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなるか。
A.所得税は、令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足分の給付を行う予定です。
※ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺にご注意ください。
※この給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
提出期限:令和6年9月30日(月)