- 令和5年度住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人当たり5万円の給付金が支給されます。
- 給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額及び支給時期
- 世帯で扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円
(平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童)
- 南小国町が申請書を受理した日から3週間後の支給が目安です。
支給対象の有無
・令和5年12月1日時点で南小国町に住民登録があり、以下の1から3の世帯。
1.令和5年度の住民税非課税者のみで構成される世帯
2.令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
3.令和5年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※対象とならない世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯
・住民税未申告の人を含む世帯
・他市町村で本給付金を受給された世帯
例:別世帯の子(課税)に扶養されている親(住民税均等割のみ課税)の世帯
世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告の人がいる世帯
支給対象に当てはまる場合
南小国町から申請書を送付していますので、中身を確認して、別添の返信用封筒又は福祉課への持参により南小国町に令和6年8月16日(金)までに返信してください。(必着)
【確認事項】
①住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
②申請書に記載のない児童がいる場合はご記入ください。
※児童が別世帯の場合は、別途書類が必要ですので福祉課までご連絡ください。
【提出書類】
①こども加算給付金申請書
②通帳の写し
③本人確認書類の写し
記入のしかたについては、別添「記入例」をご確認ください
申請が必要な場合
- 別世帯に扶養している児童がいる。
- 令和5年12月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童がいる。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類(※)とともに南小国町にご提出ください。
令和5年1月2日以降の転入者や未申告の人がいる世帯も申請が必要です。
※本人確認書類の写し、口座確認書類の写し、町で令和5年度の課税状況が分からない方(令和5年1月1日時点で南小国町以外の市町村にお住まいの方)は「令和5年度住民税課税(均等割のみ課税)証明書」等
※児童が別世帯の場合は、申立書が必要です。福祉課までお問合せ下さい。
申請書(こども加算).pdf 記入例.pdf 申立書.pdf
※ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺にご注意ください。
※この給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
提出期限:令和6年8月16日(金)