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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

2022年08月05日

 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。なお、既に令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。

【対象世帯】

(1)住民税非課税世帯
 基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
 (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分住民税均等割が課税されている者全員の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯
 ※(1)、(2)ともに、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

【支給額】

1世帯あたり10万円

【支給方法等】

(1)住民税非課税世帯
 対象となる世帯に対し、世帯情報などが記載された確認書を7月25日に送付しました。この確認書に回答することで支給されます。必要事項を確認、記入の上、同封の返信用封筒で役場福祉課へ返送してください。持参による提出もできます。
 ※ATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺にご注意ください。
(2)家計急変世帯
 申請が必要となります。
 申請期限日:9月30日(金)
 持参物:本人確認書類、令和4年1月以降の収入がわかる書類(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入)、通帳の写し
 申請方法等については、役場福祉課までお問い合わせください。

【本制度に関する内閣府ホームページ】
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
【内閣府コールセンター】
 電話 0120-526-145(午前9時から午後8時まで)

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117


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