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児童手当制度が変わります

2022年04月01日

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の

監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。 

 令和4年6月からは、児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き現況届の提出

は不要となります。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、町から提出の案内があった方  

該当する方へは町から現況届を送付いたしますので、内容をご確認の上、記載の期限内に提出してください。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当等が受けられなくなりますのでご注意ください。

届出について

 次に該当するときはすみやかに役場に届け出てください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)        

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき                             

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

・一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき           

・受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらない場合や、

 3歳以上の児童のみを養育している場合は届出は不要)                                      

・受給者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただくこととなりま

すのでご注意ください。

所得上限限度額について

 令和4年10月支給分(6月から9月分)から児童を養育している方の所得が「B:所得上限限額」

以上の場合、児童手当等は支給されません

A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
これ以上だと...          児童1人につき月5,000円支給 これ以上だと...         支給なし(改正後)

扶養親族等の数

所得額   (万円) 収入額の目安  (万円) 所得額   (万円) 収入額の目安    (万円) 
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

☆扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族並びに扶養親族等でない児童で

 前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいう

☆扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一

 生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算となる

☆「収入額の目安」は給与収入のみで計算しているため、あくまで目安であり、実際は給与所得や

 医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認する

※支給されなくなったあとに「B:所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が

必要となります。

参考

詳しくは 児童手当 リーフレット.pdf をご覧ください

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117


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