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令和6年10月児童手当改正(対応拡充)について

2022年04月01日

支給対象

 令和6年(2024年)10月から、高校卒業程度まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

制度改正(対象拡充)内容について

制度内容の比較

改正前(9月まで) 改正後(10月以降)
支給対象児童 15歳年度末(中学校卒業程度まで) 18歳年度末(高校卒業程度まで)
所得制限 あり なし
第3子以降の扱い 月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで

月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで

※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。

支払月 4か月ごとに支給(2・6・10月) 2か月ごとに支給(偶数月)
※初回支給は令和6年(2024年)12月です。

申請について

現在児童手当を受給していない方は、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。

○制度改正による申請が必要な方

・所得上限限度額以上の所得があるため、対象外となっている方

・高校生年代のみを養育している方

・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育されている方

例)高校3年生と中学2年生の児童を養育しているが、高校3年生の児童の住民登録地が南小国町外の場合など

・現在児童手当を受給していて、児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達の最初の年度末まで)を含む3人以上いる場合。

例)大学1年生、中学3年生、小学校6年生の児童を養育している場合など

※以下に該当する方は申請が必要です。

・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居している方

・配偶者からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中の方

・対象のお子様の祖父母など、実父母以外の方がお子様を養育している場合

・無戸籍のお子様を養育している方

現在児童手当を受給中の方は、対象拡充に伴う手続きは原則不要です。

※18歳年度末を経過してから22歳年度末までにあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算カウントに含めるための申請が必要です。

申請方法

窓口にて申請を受け付けます。受付期間は改めてお知らせします。

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117


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