新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
【対象世帯】
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分住民税均等割が課税されている者全員の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯
※(1)、(2)ともに、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
【支給額】
1世帯あたり10万円
【支給方法等】
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯に対し、世帯情報などが記載された確認書を2月7日に送付しました。この確認書に回答することで支給されます。必要事項を確認、記入の上、同封の返信用封筒で役場福祉課へ返送してください。持参による提出もできます。
※ATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺にご注意ください。
(2)家計急変世帯
申請が必要となります。
申請受付開始日:2月14日(月)
持参物:本人確認書類、令和3年1月以降の収入がわかる書類(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入)、通帳の写し
申請方法等については、役場福祉課までお問い合わせください。