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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (その他世帯分)について

2021年09月27日

目的

新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難等が心身に生じている子育て世帯の支援を目的とした給付金を支給します。

支給対象者

令和3年3月31日時点で18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している父母等で

次の①もしくは②に該当する方

①令和3年度の住民税(均等割)が非課税

②コロナウイルスの影響で家計が急変し、令和3年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった

支給金額

児童一人当たり一律5万円

申請について

申請が不要な方と必要な方がいます。

【申請が不要】

①に該当する方のうち

・令和3年4月分から9月分の児童手当受給者(公務員を除く) ⇒ 9月22日に支給済

・令和3年10月分以降の新規児童手当及び特別児童扶養手当受給者 

【申請が必要

①に該当する方のうち

・公務員の児童手当受給者

・平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している父母等の方

②に該当する方

申請期間

令和3年9月27日から令和4年2月28日まで

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)との併給はできません。

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117


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