【事業者向け】緊急事態宣言に係る支援金について
2021年03月04日
緊急事態宣言により売上等が減少した事業者様へ
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金が交付されます。
※「国の一時支援金」と「熊本県の一時金」がありますが、重複して申請はできません。
国の一時支援金について
●対象
国が発令した緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月・2月・3月のいずれかの月の売上が2020年又は2019年の同月比50%以上減少した中小法人・個人事業者等。
●給付額算出方法
2020年又は2019年の1月~3月の合計売上 - 2021年の対象月(任意)の売上×3か月
●上限額(上記算出方法により得られた額が40万円又は20万円を下回った場合は、当該得られた額)
中小法人等:60万円
個人事業者:30万円
●申請受付期間
令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
●詳しい内容
経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html)
一時支援金事務局ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/)
熊本県の一時金について
●対象
熊本県独自の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月又は2月の売上が2020年又は2019年の同月比50%以上減少した中小法人・個人事業者等。
●給付額算出方法
2020年又は2019年の1月及び2月の合計売上 - 2021年の対象月(任意)の売上×2か月
●上限額(上記算出方法により得られた額が40万円又は20万円を下回った場合は、当該得られた額)
中小法人等:40万円
個人事業者等:20万円
●申請受付期間
2021年3月8日(月)~ 未定
●詳しい内容
熊本県ホームページ(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/86534.html)
問い合わせ先等
【国の一時支援金】 一時支援金事務局 相談窓口 ☎0120-211-240
【熊本県の一時金】 熊本県一時金コールセンター ☎096-387-1515