【令和3年2月8日~受付開始】熊本県時短要請協力金について
2021年01月20日
熊本県では、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行いました。
それに伴い、令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第3回)を交付します。
※南小国町役場での受付は行っておりませんので、ご注意ください。
要請内容
熊本県内で午後8時以降も設備を設けて客に飲食をさせる飲食店・喫茶店を営業している事業者に対し、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮する。
要請期間
令和3年1月18日(月)午後8時~令和3年2月8日(月)午前5時まで
対象施設
午後8時以降も営業している、飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設
交付額
協力金の交付額は、1店舗当たり最大84万円 ※通常の営業時間が午後8時を超える日数が少ない店舗は、交付額が異なる場合があります。
●交付の対象となるのは、営業時間の短縮に全面的に協力いただいた方
●遅くとも1月21日までに時短要請にご協力いただけなかった方や従来の営業時間が午後8時までの方、座席等を設けていない飲食店を営業している方、既に廃業、休業(時短要請に基づくものを除く。)又は倒産している方、などは協力金の交付対象外。
申請等について
申請書、誓約書の他に以下(①~⑥)の添付書類が必要です。
①飲食店営業許可証の写し
②確定申告書の写し
③営業時間の短縮が確認できる資料 ※店頭に「時間短縮営業のお知らせ」等を掲示している写真
④感染防止対策ステッカー等を掲示している写真 ※県が作成しているチェックリストの掲示も必要
⑤通帳の写し ※通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写しを添付してください。
⑥営業実態が確認できる書類 ※「営業実態確認書」を提出してください。
申請に必要な書類等については、熊本県庁のホームページからダウンロードしてください。
熊本県庁ホームページ(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html)
申請方法
●受付期間 令和3年2月8日(月)~令和3年3月12日(金)※消印有効
●申請受付 申請書類を次の宛先に郵送してください。
〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係 ※住所記載不要
問い合わせ・相談窓口
熊本県 時短要請協力金 相談窓口 TEL:096-333-2828
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日は休み)