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水不足等解消事業補助金について(令和2年豪雨にも対応)

2020年07月29日

 4月以降の異常渇水及び令和2年7月豪雨によって農業用水の確保が困難になり、農業用水を確保するために応急的に要した経費に対して補助を行います。

【対象経費】

①電気代 又は 燃料代

②資機材等の購入費 又は リース費

③水道代 又は 水利権者への利用料等

④工事費(応急的なもの) 等

【補助額】

4月以降の異常渇水によるもの 対象経費の50%(100円未満切り捨て)

令和2年7月豪雨によるもの  対象経費の70%(100円未満切り捨て)

【申請に必要なもの】

①交付申請書・請求書

②印鑑(スタンプ式を除く)

③経費の支払いが確認できる書類(領収書等)

④経費の内訳・金額が確認できる書類

⑤交付対象となることが確認できる書類・写真

⑥補助金の振込口座が確認できるもの(通帳等)

※事業費が50万円を超える場合は必ず事前にご相談ください。

【申し込み・問い合わせ】

農林課 農政係 ☎42-1114

南小国町水不足等解消事業補助金交付要綱.rtf

南小国町水不足等解消事業補助金交付申請書.docx


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