南小国町の国民健康保険加入者のうち、40歳~65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が『介護保険適用除外施設』に入所されている期間は、届け出を行うことで国民健康保険税の介護納付金分の納付が不要になります。
1.介護保険適用除外施設
(1)根拠法令:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
②身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者
(2)根拠法令:介護保険法施行規則第170条第2項
①重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
②児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
③独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
④国立ハンセン病療養所等
⑤救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
⑥被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
⑦障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
⑧指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)
2.提出
(補足事項→→本手続きはお取り扱いの機会が少ない為、確認にお時間を頂戴する場合がございます。恐れ入りますが、事前に御連絡いただけますと、よりスムーズにご案内できます。)
3.届け出を提出した後の事務処理
国民健康保険税を再計算します。税額に変更があった場合は、後日税務課から更正通知を世帯主宛てに送付します。既に納付されている金額に返金が生じた場合は、更正通知を送付したさらに後に還付通知書を送付します。
