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入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設・鉱泉源の保養管理施設・消防施設及び観光施設等の整備に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税する税金です。

納めていただく方

 鉱泉浴場における入湯客

課税免除

 次のような場合は、入湯税が免除されます。

  • (1)年齢15歳未満の者
  • (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • (3)地方公共団体が福祉向上のために設置する施設に入湯する場合
  • (4)老人ホーム等における入所者で鉱泉浴場に入湯する者
  • (5)専ら日帰り客の利用に供される施設等で、利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場に入湯する者。

入湯税の税率

 入湯客1人1日について、150円です。

納税の方法

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収し、翌月15日までに町に申告し納めることになっています。 (特別徴収)

入湯税納入申告書ダウンロードはこちら

お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118

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