入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設・鉱泉源の保養管理施設・消防施設及び観光施設等の整備に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税する税金です。
納めていただく方
鉱泉浴場における入湯客
課税免除
次のような場合は、入湯税が免除されます。
- (1)年齢15歳未満の者
- (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- (3)地方公共団体が福祉向上のために設置する施設に入湯する場合
- (4)老人ホーム等における入所者で鉱泉浴場に入湯する者
- (5)専ら日帰り客の利用に供される施設等で、利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場に入湯する者。
入湯税の税率
入湯客1人1日について、150円です。
納税の方法
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収し、翌月15日までに町に申告し納めることになっています。 (特別徴収)
お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118