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固定資産税

固定資産・固定資産税について

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在、南小国町町内に土地、家屋および償却資産を所有している方に対して、その価格(評価額)に応じて課税されます。
 又、固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池、沼、山林、牧場、原野、その他の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。(ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除く。)

固定資産税を納める方

 その年の1月1日現在、町内に固定資産を所有している方
 (注)したがって、売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。

納める額

課税標準額(土地・家屋・償却資産 の合計額)× 税率(1.4%) = 税額
となります。

 課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格ですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 税率は、市町村の条例で定めることとされています。南小国町は1.4%の標準税率です。

免税点

 南小国町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産(土地・家屋)評価替え

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度ですので、4年度は第2年度、5年度は第3年度にあたります。)
 しかし、第2年度又は第3年度において、①新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、②土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たな評価を行い、価格を決定します。
 また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

償却資産の申告

 償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することとなっています。 これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。

固定資産の縦覧制度

固定資産税の縦覧の際、お持ちいただく書類

  • (1)納税者本人であることを確認できるもの
    運転免許証や健康保険証など
  • (2)代理人本人であることを確認できるもの
    委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など
縦覧の目的 他人の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認するための制度
縦覧期間 毎年4月1日から第1期の納期限までの間(時間は8時30分から17時00分までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
縦覧できる範囲 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿で町内で課税されている他の土地や家屋の評価額についても縦覧可能
縦覧できる人
  • 1 土地価格等縦覧帳簿
    町内に所在する土地の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人
  • 2 家屋価格等縦覧帳簿
    町内に所在する家屋の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人
審査申出期間 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間

固定資産税の閲覧の際、お持ちいただく書類

  • (1)納税義務者本人であることを確認できるもの
    納税通知書,運転免許証,健康保険証など
  • (2)借地人・借家人等であることを確認できるもの
    • 賃貸借契約書、領収書など
    • 自身の運転免許証や健康保険証など
  • (3)代理人本人であることを確認できるもの
    委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など

閲覧期間

 通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日からとなります。縦覧期間中の閲覧料は無料となります。

手数料 / 閲覧 1件 200円

 納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です.また賃借料などに固定資産税が課税されている場合があり,固定資産税の実質的負担者だと考えられることから,借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できます。

納付方法と納期

普通徴収

第1期納付月に納税通知書及び納付書をお送りしています。
納期は5月・7月・9月・11月の4回です。(各納期の月末が納期限です。)

固定資産税の納付方法(PDF形式:227KB)

こんなときは固定資産担当までお問合せください。

住所及び所有者変更等 ・納税通知書等の送付先が変更になったとき

納付書等送付先変更届のダウンロードはこちら

建物の取壊し ・建物を取り壊したとき

家屋滅失届出書のダウンロードはこちら

 既存建物を取り壊されたときは、翌年度からの固定資産税額に影響しますので、忘れずに届け出してください。
 なお、登記済の建物を取り壊されたときは、法務局で「滅失登記」が必要となります。

お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118

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