国民健康保険税
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国民健康保険税は国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者に対してかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やケガをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。
国保の納税義務者
国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国保の申告について
世帯主および国保に加入されている方のうち、下記のいずれかに該当する方が1人でもおられる世帯は申告書の提出が必要です。
- 確定申告、町県民税申告を提出期限(3月15日)内に行っていない方
- 給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入等がある方
- 給与支払報告書が勤務先から町へ提出されていない方
- 公的年金以外にも収入等がある方
- 非課税の公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給している方
- 収入が無く、町県民税の申告を行っていない方
注意!!
- 新たに国民健康保険に加入される方は国保税の申告が必要です。南小国町に転入された方には前住所地の市区町村に前年中所得の問い合わせをし、回答された所得額を用いて再計算した結果、税額に差額が生じた場合にはあらためて通知します。
- 所得の申告が遅れたり、修正申告等により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変更になる場合があります。
(注)国保税申告の必要な方が申告書を提出していない場合、保険税減額の特例(均等割及び平等割の7割軽減、5割軽減または2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合がありますので、申告の必要がある方は必ず申告してくだしさい。
国保税の計算方法について
国保税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
(例)令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の国保税 ⇒ 令和3年中(1月~12月)の収入により算定。
令和4年度の計算方法
区分 | 算出方法 | 注1)医療保険分 | 注2)支援金分 | 注3)介護保険分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 加入者の前年分の所得に応じて計算します | 7.50% | 2.00% | 1.50% |
均等割 | 加入者数に応じて計算します。 | 23,000円 | 6,000円 | 11,000円 |
平等割 | 全ての世帯が同額を負担します | 27,000円 | 7,000円 | ― |
- 注1)医療保険の費用にあてます。(注)0歳から74歳の加入者が対象になります。
- 注2)後期高齢者医療の費用にあてます。(注)0歳から74歳の加入者に負担いただきます。
- 注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に負担いただきます。
課税限度額(令和2年度現在)
医療保険分の課税額が65万円を超えた場合は65万円、支援金分の課税額が20万円を超えた場合は20万円、介護保険分の課税額が17万円を超えた場合は17万円となります。
国保税の遡及賦課について
国保税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国保の資格が発生した月(他の健康保険喪失月または転入した月など)まで遡って最大3年間分の国保税が課税されることになりますのでご注意ください。
国保税の月割課税について
1.年度途中で国保に加入した場合
年度の途中で新規に加入したり、人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します。(原則、届出月の翌月に納税通知書を発送します。)
国保税の課税月の例
- 国保資格取得日(令和4年5月5日)
- 国保加入届出日(令和4年8月8日)
とした場合
国保税の課税月 | 国保税納税通知書送付時期 | 国保税の納期 |
---|---|---|
令和4年5月~令和5年3月(11ヶ月分) | 令和4年9月 | 令和4年9月(第4期)から令和5年3月(第10期)まで |
2.年度の途中で国保をやめた場合(他の健康保険に加入または南小国町から転出等)
年度の途中で国保をやめた場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をし原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。
南小国町の国保税の納期は10期です。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を10回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
例えば令和4年度では、
- 課税月は令和4年4月から令和5年3月まで(12ヶ月)
- 納期は令和4年6月から令和5年3月まで(10回)
となります。
このように、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめた後、月割で再計算した結果、やめた月以降の納期に課税が残ることがあります。
国保税の減額について
所得が一定以下の世帯については税負担を軽くするため、均等割と平等割が次のとおり減額されます。(ただし、未申告世帯を除く)
また、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置や未就学児均等割なども講じられています。(軽減判定所得額は令和4年度現在)
世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得合計金額が
(1)33万円以下の場合 | 7割減額 |
(2)33万円+(28.5万円×被保険者数)以下の場合 | 5割減額 |
(3)33万円+(52万円×被保険者数)以下の場合 | 2割減額 |
後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置
75歳以上の人などが後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加しないように次のような措置が講じられます。
(1)国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方などが後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる世帯。
- 国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。
- 75歳以上の方などが後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、5年間平等割が半額になります。
- 特定継続世帯
(2)75歳以上の方などが社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
- 所得割が2年間軽減されます。
未就学児に対する均等割額の軽減制度
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前)の均等割額が軽減されます。尚、軽減を受けるための申請は不要です。
・軽減の対象となるのは国民健康保険加入者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)。
・軽減される金額は、国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の2分の1です。
・軽減の対象となる期間は、満6歳に到達した後に迎える最初の3月31日までとなります。
国保税の減免について
災害その他特別な事情により生活が著しく困難となり、保険税の支払が難しくなった場合には、申請によって保険税を減免する制度がありますのでご相談ください。
お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118