本文へ移動する
文字サイズ
Foreign language
  1. ホーム
  2. 暮らしの情報
  3. 軽自動車税

軽自動車税

課税される方

 毎年4月1日現在で主たる定置場が南小国町にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
(注)割賦販売(ローン契約)などでクレジット会社などが所有者となっている場合は買主が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)に課税されます。

課税対象車種・税額

原動機付自転車及び二輪車等の税率について(平成28年度から)

下表の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

区分 税率(年額)
現行(平成27年度まで) 新税率(平成28年度から)
原動機付自転車 排気量50cc以下(ミニカー除く) 1,000円 2,000円
排気量50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
排気量90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 排気量125ccを超え250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 排気量250ccを超える 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について(平成27年度から)

平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の「(1)」を適用します。

平成27年4月1日以降に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の「(2)」を適用します。

ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、「(1)」 「(2)」のいずれの場合でも下表の「(3)」の税率を適用します。

区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車 平成27年4月1日以降に新車新規登録する車 新車新規登録後13年を超える車
現行(1) 新税率(2) 重課税率(3)
(平成28年度から)
軽自動車 三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • (注)新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
    (例)平成15年3月20日に新車登録された車両は、平成28年3月20日(平成27年度中)で13年を経過するため、(14年目以降の軽自動車税)平成28年度から重課による新税率の対象になります。
  • (注)普通自動車などの自動車税の場合は、4月2日以降に廃車(抹消登録)申告をした場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は月割りではなく年税額となります。よって4月2日に廃車申告をされたとしても「4月1日~4月2日」の一年間の税額を納付することになり、還付もありませんのでご注意下さい。

軽自動車税の申告

取得・廃車・名義変更・住所変更する場合は、車種に応じて下記の場所へ申告して下さい。

軽自動車
二輪車(~250ccのもの)
熊本県軽自動車協会
電話番号:096-369-7920
二輪の小型自動車
(250cc~のもの)
熊本陸運支局
電話番号:050-5540-2086
原動機付自転車(~125ccのもの)
小型特殊自動車
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118

南小国町役場で手続きをする場合に必要なもの

  • 使用者・所有者の印鑑
  • メーカー名・車体番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
  • 廃車手続きの場合はナンバープレートを返納してください。
  • 個人売買、譲渡などで取得した車両を登録する場合は、前所有者の廃車証明書または譲渡証明書が必要となります。

(注)名義変更の手続きがされないと、前の所有者の方にそのまま課税されますのでご注意ください。
(注)廃車の手続きがされないと、そのまま所有者の方に課税されますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付書のダウンロードはこちら

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書のダウンロードはこちら

納付方法

 役場からお送りする納付書により下記金融機関等で納めていただきます。
 納期は5月末日となりますので、期限内に納めてください。

(注)役場会計室・肥後銀行・熊本銀行・阿蘇農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局で納付可能です。

身体障害者の方などに対する減免

 身体障害者等の方が所有し、本人や家族が運転する軽自動車などは、障害区分・等級により税が減免される場合があります。詳細については税務課へお問い合わせ下さい。

南小国町軽自動車減免対象一覧表のダウンロードはこちら

減免の手続きについて

(1)提出していただく書類等

  • 軽自動車減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証、車検証
  • 印鑑、納税通知書

軽自動車減免申請書のダウンロードはこちら

(2)提出期限及び提出場所

  • 軽自動車税の納期限7日前までに役場税務課へ申請書等を提出してください。

(注)減免となる車輌は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。
(注)提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118

ページの先頭へ