法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業者はないが、寮等 (宿泊施設、保養所など)がある法人 |
○ | - |
町内に事務所や事業者がある公益法人または人格のない 社団や財団などで、収益事業を行わないもの |
○ | - |
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間申告 | 申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 納付税額・・・次の(1)または(2)の額
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確定申告 |
|
税額の計算方法
均等割額+課税標準となる法人税額×税率(9.7%)
(注)令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度分から法人税割の税率は6.0%
均等割額
資本の金額 または出資金額と資本積立金額 または連結個別資本積立金額との合計額 |
町内の事業所等の従事者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
(注)資本の金額や従事者数は算定期間の末日現在において判断します。
法人税割額
課税標準となる法人税額(注)×税率(9.7%)
【税率:令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度分から税率が6.0%に引き下げ。また、予定申告に係る法人税割は、前事業年度の法人税割額の4.7/(前事業年度又は前連結事業年度の月数)】
(注)2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
減免
次の法人は、申請することにより、法人町民税の減免を受けられます。ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。
対象となる法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 認可地縁団体【地方自治法260条の2第1項に規定するもの】
- 特定非営利活動法人(NPO法人)【特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するもの】
提出書類
- 1.減免申請書(様式)
- 法人町民税減免申請書(PDF形式:93KB)
- 法人町民税減免申請書(Excel形式:16KB)
- 法人町民税減免申請書記入例(PDF形式:134KB)
- 2.決算報告書の写し
- 3.主務官庁の許可証の写し
- 4.定款・寄付行為・規則・規約の写し
- 5.特定非営利活動法人にあっては所轄庁の認証を示すものの写し
提出期限
申告納期限までに、役場税務課まで提出してください
届出の様式
南小国町町内に本店や支店、出張所などを設立したときは『法人 設立・設置 届出書』を提出してください。
- 法人 設立・設置 届出書(PDF形式:69KB)
- 法人 設立・設置 届出書(Excel形式:18KB)
法人情報に変更があるときは『法人等の異動届出書』を提出してください。
お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118