町県民税
町では、すべての住民が、豊かで安心できる生活ができるよう、さまざまな仕事をしています。そのため、必要な経費もできるだけ多くの住民に負担していただくことが望ましくなります。
町県民税はこのような税の考え方に基づいた税金で、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額によって納める均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。
納税義務者
町県民税を納めていただく方は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
町内に住所がある人 | 均等割額+所得割額 |
町内に住所はないが、町内に事業所などがある人 | 均等割額 |
(注)町内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
町県民税及び森林環境税について
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
市町村民税・均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税・均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 (県民税・均等割超過課税分) |
500円 | 500円 |
森林環境税 | ― | 1,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
(1)均等割額
町民税 3,000円 / 県民税 1,500円
(県民税には、熊本県水とみどりの森作り税500円を含みます)
(2)所得割
町民税 6% / 県民税 4%
(3)森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税される国税です。町県民税の均等割と併せて町が徴収します。
町県民税及び森林環境税の計算方法について
令和5年度まで
町民税=均等割(5,000円)+水とみどりの森づくり税(500円)+所得割〔(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除〕
令和6年度から
町民税=均等割(4,000円)+水とみどりの森づくり税(500円)+所得割〔(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除〕+森林環境税(1,000円)
町県民税及び森林環境税が課税されない人
均等割、所得割、森林環境税がかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人。
障害者・未成年者・寡婦又はひとり親の人で前年中の合計所得金額が135万円以下だった人。
均等割、森林環境税がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がない人 → 28万円+10万
- 控除対象配偶者および扶養親族がある人 → 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万+16万8千円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がない人 → 35万円+10万
- 控除対象配偶者および扶養親族がある人 → 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万+32万円
納税の方法と納期について
納税の方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収の方法
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、年4回の納期に分けて納税していただくことになります。これを普通徴収といいます。
納税する方法は、6月に1年分及び1期分の納付書をお送りしますので、その納付書を使い、南小国町指定金融機関で収めてください。第2期以降の納付書につきましては各納期月にお送りします。また、口座振替の手続きをしている人は、各納期の末日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、口座振替手続を参照してください。通常の納期は以下のとおりです。
期数 | 納期月 |
---|---|
第1期 | 6月 |
第2期 | 8月 |
第3期 | 10月 |
第4期 | 12月 |
(注)納期限はそれぞれ月の末日です。(ただし12月は26日です。)
納期限が日曜・祝日の場合はその翌日、土曜日の場合は翌々日となります。
特別徴収の方法
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、それを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの町県民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を、支給される給与や退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または、退職金から残税額が徴収されます。)
町県民税の申告について
1月1日現在で南小国町内に住所がある人は原則として、毎年3月15日までに町県民税申告をしていただく必要があります。
ただし、所得税確定申告書(還付申告書含む)を提出した人、前年の収入が給与のみで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出された人等については申告は必要ありません。
不服申し立てについて
税額について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、町長に対して異議申立てをすることが出来ます。異議申立ては、文書で税務課に提出してください。
お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118