交通安全
交通災害共済制度
あなたも見舞金を受けられます。
事故当日、南小国町の住民である人に支給されます。
掛金
全額南小国町が負担します。(個人の掛金はいりません。)
災害見舞
区分 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 20,000円 |
(注)ただし、治療が30日以上間隔のあるものは、それぞれの期間を合算する。
交通事故とは
道路交通法等の法規による航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起こった事故。
見舞金を支払わない場合
請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。
交通事故にあったら
警察に事故の届を忘れずに!
警察への届出の無い事故については、自動車安全運転センターの「交通事故証明書」の発行はされませんので、ご注意ください。
請求手続
1年以内に南小国町役場総務課へ
治療(入院・通院)がすんだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
(注)請求期限は、事故発生の日から"1年以内"です。
必要な書類
- 1.災害見舞金請求書
- 2.事故状況報告書
- 3.自動車安全運転センターの交通事故証明書
- 4.診断書
(入院期間、通院治療日等を明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。) - 5.住民票の写し
(死亡の場合、本人の住民票除票および戸籍謄本ならびに世帯全員の住民票の写し)
お問い合わせ
南小国町役場 総務課
電話番号:0967-42-1112