独自利用連携届出書
マイナンバーの独自利用事務と情報連携届出について
南小国町では、番号法に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを独自利用する事務(独自利用事務)を、条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
南小国町が届出を行っている事務は次のとおりです。
お問い合わせ
南小国町役場 総務課
電話番号:0967-42-1112