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独自利用連携届出書

マイナンバーの独自利用事務と情報連携届出について

南小国町では、番号法に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを独自利用する事務(独自利用事務)を、条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
南小国町が届出を行っている事務は次のとおりです。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 事務の根拠規範
町長 1 南小国町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年南小国町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:81KB)
町長 2 外出支援サービスの利用に係る費用の徴収に関する事務であって規則に定めるもの(PDF形式:85KB)
町長 3 ねたきり老人等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則に定めるもの(PDF形式:88KB)
町長 4 要介護高齢者等に対する住宅改造に必要な経費の助成に関する事務であって規則に定めるもの(PDF形式:90KB)
町長 5 寝たきり高齢者等を介護する家族に対する介護用品の支給に関する事務であって規則に定めるもの(PDF形式:87KB)
町長 6 生活困難者等の介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の認定に関する事務であって規則に定めるもの(PDF形式:87KB)
町長 7 南小国町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年南小国町条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:69KB)
町長 8 南小国町子育て支援医療費助成に関する条例(平成20年南小国町条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:82KB)
町長 10 南小国町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成19年南小国町条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:151KB)
教育委員会 1 就学困難な児童又は生徒の保護者に対する就学に必要な費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:71KB)

お問い合わせ
南小国町役場 総務課
電話番号:0967-42-1112

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