犬、猫、蜂について
飼い犬について
犬を飼う場合は必ずつないで飼いましょう。人と動物が共存できる環境を皆様で作るために、ルールを守り正しい知識を持ってペットと接するよう、ご理解とご協力をお願い致します。
1. 犬の登録・狂犬病予防注射について
生後91日以上の全ての飼い犬については、法律により、生涯1回の登録と年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
- 犬の新規登録手数料:3,000円
- 狂犬病予防注射済票交付手数料:500円(別途、注射料金がかかります)
狂犬病予防集合注射は年に2回、町内で行っております(春と秋の2回)。集合注射に来られた場合は、その場で注射済票を交付致しますが、集合注射に来ることができなかった場合は最寄りの動物病院で狂犬病予防注射を打っていただき、領収書を持って役場町民課へ来庁してください。確認後、注射済票を交付致します。
2.犬の登録事項変更について
犬の所在地を変更したり、飼い主を変更した際には、各種届出が必要です。
犬が町外に転出した場合
転出先の市町村で登録事項変更の届出を行ってください。
犬が町内に転入した場合
役場町民課に来庁していただき、書類に記入していただく必要があります
町内で飼い主が変更になった場合
役場町民課に来庁していただき、書類に記入していただく必要があります
3.犬が亡くなった場合
役場町民課に来庁していただき、犬の死亡届を提出していただく必要があります。
また、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を返却していただく必要があります。
(鑑札等無くした場合は、その旨死亡届に記入していただければ大丈夫です)
4.迷い犬を発見、飼い犬が行方不明になった場合
迷い犬を発見した場合は役場町民課へご連絡下さい。鑑札等が付いていれば、飼い主が分かります。また、首輪に住所や電話番号があると、すぐに飼い主にたどりつくことができます。
飼い犬が行方不明になった場合は、飼い主自身で探していただく必要があります。町内放送での迷い犬の捜索依頼等はできません。しかし、役場に迷い犬の情報が入ってくる場合がありますので、飼い犬が行方不明になったら、役場町民課へご連絡ください。
猫について
猫は愛護動物に該当し、殺し・傷つけ・苦しめられることのないように法の中で保護することが定められています。そのため、公的機関では、猫が増えすぎた場合や人に迷惑をかけている場合でも、不必要に捕獲や処分を行っていません。 迷惑猫は追い払い、侵入防止の措置を講じてください。猫は居心地が良い環境を好みます。飼い主不明の親猫が敷地内に産んだ子猫を発見した場合、子猫は親元に返してください。人目があると猫は移動します。この習性を利用して移動してもらいましょう。また、餌を与えた場合は、「飼い猫」とみなします。繁殖制限のため避妊・去勢をし、責任を持って「終生飼育」しましょう。
また、猫の嫌う超音波を発生させ、敷地内への猫の侵入を防ぐ機器の貸し出しを行っています。数に限りがありますので、役場町民課(電話番号:0967-42-1113)までお問い合わせください。
犬・猫の引き取りについて
犬や猫などのペット動物は、飼い主の責任で終生飼育をすることが原則です。役場や保健所では基本引き取ることができません。やむを得ず飼えなくなった場合は、新しく飼い主を探すよう努めてください。それでも飼い主が見つからない場合は、阿蘇保健所へご相談ください。
蜂について
役場では、民有地・事業所・個人家屋内等に作られた蜂の巣の駆除は行っておりません。蜂の巣を発見した場合は無理に自分で駆除しようとせず、専門業者等に相談してください。専門業者の連絡先については、役場町民課(電話0967-42-1113)までお問い合わせください。また、自分で駆除を行う場合には、蜂の防護服の貸し出しを行っております。数に限りがございますので、役場町民課までお問い合わせください。
蜂に刺された場合の対処法
蜂に刺され、じん麻疹や、息苦しくなった場合は、近くの医療機関で受診してください。強い症状(アナフィラキシーショック)が出ている場合には、救急車を要請するなど急いで医療機関による治療を受けてください。
応急対処は、
- 刺された現場(巣の近く)から離れる。
- 刺された箇所を水で洗い流す。
- 針が刺さっている場合は抜き、刺された箇所の周囲をつまみ毒を出す(洗い流す)。
- 刺された箇所を冷やし安静にする。
体調に異変を感じる場合、過去に蜂に刺され具合が悪くなったことがある方は、速やかに医療機関を受診しましょう。
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113