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上水道

水道の使用開始、休止、廃止、及び名義変更について

水道使用開始届

 新たに水道を使用するためには、あらかじめ町の水道の担当課への届出が必要です。通常、届出を受け付けた日の翌日以降に開栓作業を行っておりますので、遅くとも希望日の前日までに水道使用開始届を提出くださいますようお願いいたします。

 下記のリンク先から、24時間オンラインで届出ができます。

https://logoform.jp/form/DLcW/659061

水道使用休止・廃止届

 水道を使用された方が引っ越し等により、それまでご使用になっていた水道の使用を止める場合、または、給水装置の撤去等による給水廃止される場合は届出を出していただく必要がありますので、窓口にお越しください。

 下記のリンク先から、24時間オンラインで届出ができます。

https://logoform.jp/form/DLcW/666077

水道名義変更届

 通常、水道料金はお客様の届出があった方へ請求させていただいております。所有される方が変わるとき、あるいは水道名義人が死亡された場合など名義変更を希望されるかたは水道名義変更届を提出下さいますようお願いします。

 下記のリンク先から、24時間オンラインで届出ができます。

https://logoform.jp/form/DLcW/659714

注意点

  • 業務時間につきましては、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、土、日曜日、国民の祝日を除く)となっております。
  • 毎年3月から4月は開閉栓業務が集中します。

水道料金について

 水道料金については、お客様がご使用になっている水道メーターの口径・種別により、お使いになった水道水の量に応じて算定されます。

水道料金表(1ヶ月当たり)

一般用 口径 基本水量 基本料金 メーター
使用料
超過料金
(1?につき)
13mm 7立方メートルまで 700円 60円 90円
20mm 60円
25mm 100円
40mm 160円
50mm 190円
75mm 250円
一時用 13mm 10立法メートルまで 3,000円 60円 90円
20mm 60円
25mm 100円
40mm 160円
50mm 190円
75mm 250円

水質検査計画及び水質検査結果

 南小国町では、水道法により熊本県の事業認可を得て給水を行っております。そのため、町民の皆様に安全な水を供給するために、水源地・配水池をして給水栓(蛇口)に至るまで、定期的に水質検査を行っています。

 水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために不可欠であり、水道水の水質管理において重要なものです。

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、定期的に実施する水質検査や頻度を定めたものです。

令和7年度水質検査計画.pdf

水質検査結果(原水)令和4年度~令和6年度.pdf

水質検査結果(浄水)令和4年度.pdf

水質検査結果(浄水)令和5年度.pdf

水質検査結果(浄水)令和6年度.pdf

水質検査結果集計表(原水)令和4年度~令和6年度.pdf

水質検査結果集計表(浄水)令和4年度~令和6年度.pdf

PFOS PFOA検査結果 令和6年度.pdf

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の新民法より、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

南小国町において、水道供給契約の条件を定めた南小国町水道条例及び南小国町水道条例施行規則は、この「定型約款」に当たるものです。

水道の給水契約や給水装置工事申請の契約内容となる規定は、次で確認してください。

南小国町水道条例.pdf(PDF形式:284.1 KB)

南小国町水道条例施行規則.pdf(PDF形式:729.0 KB)

お問い合わせ
南小国町役場 建設課
電話番号:0967-42-1114

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