下水道
目次
生活排水処理
南小国町は、美しい農山村の景観や文化を将来にわたって守るために、「日本で最も美しい村連合」に加盟しています。美しい南小国町を守るためには、生活排水を適切に処理していくことは必要不可欠です。そこで町では、公共下水道事業・農業集落排水事業・特定地域生活排水処理事業(市町村設置型合併浄化槽)の3つの事業により、各家庭から排出される生活排水の適切な処理を行っています。
上記の事業によりトイレの水洗化や単独浄化槽からの切り替え等をお考えの方は、工事を行う前に必ず町への届け出が必要となりますので、ご自分のお住まいの地域に該当する事業の申請書を、役場建設課水道住宅係に提出してください。
- 公共下水道事業
- 農業集落排水事業
- 特定地域生活排水処理事業
(注)お住まいの地域がどの事業に該当するかご不明な場合は、役場建設課水道住宅係まで
公共下水道事業
1.下水道使用開始までの流れ
(1)負担金の納入
下水道に加入するには負担金が必要です。(2.負担金 参照)
(2)公共マスの設置
公共下水道を利用するためには、宅地内に公共マスを設置する必要があります。
公共マスに宅内の排水管を接続することによって、生活排水を下水処理場に流すことができるようになります。

公共マス
(3)宅内工事計画の確認
申請者は直接工事業者に依頼し、工事計画を立てます。その後、工事計画に基づく工事計画確認申請書等を町に提出してください。
(4)宅内工事
町から計画確認通知書が届いた後、工事に着工してください。
(5)使用開始
工事完了後、使用を開始します。なお、工事完了後5日以内に工事完了届及び使用開始届を町に提出してください。
2.負担金
負担金は種別ごとで決まっていますので下表を参照ください。工事を開始するまでに納入をお願いします。
種別加入負担金
種別 | 区分 | 加入負担金 |
---|---|---|
一般加入者 | 110,000円 | |
事業者(病院、保養所、旅館等、大型店舗、レストラン、その他事業所)(住宅兼用含む施設)) | 床面積 300平方メートル未満 | 300,000円 |
床面積 300~500平方メートル未満 | 500,000円 | |
床面積 500平方メートル以上 | 1,000,000円 |
3.使用料金(1ヶ月あたり)
下水道の使用料金は、水道水を使用している場合、水道水以外を使用している場合またはどちらとも使用している場合により計算方法が異なります。
(1)水道水を使用している場合
基本料金 | 2,500円(7立方メートルまで) |
---|---|
超過料金 | 130円(7立方メートル超えの1立方メートル毎) |
計算例)
水道使用量が20立方メートルだった場合
基本料金2,500円+(20立方メートル-7立方メートル)×130円=4,190円
(消費税が別途加算されます。)
(2)水道水以外を使用している場合
人員 | 認定基準水量 | 算定式 |
---|---|---|
1人家庭 | 7立方メートル | =2,500円 |
2人家庭 | 12立方メートル | 2,500円+(12立方メートル-7立方メートル)×130円 =3,150円 |
3人家庭 | 15立方メートル | 2,500円+(15立方メートル-7立方メートル)×130円 =3,540円 |
4人家庭 | 18立方メートル | 2,500円+(18立方メートル-7立方メートル)×130円 =3,930円 |
5人家庭 | 21立方メートル | 2,500円+(21立方メートル-7立方メートル)×130円 =4,320円 |
5人を超え1人増すごとに3立方メートルを加算する。 |
(消費税が別途加算されます)
(3)どちらも使用している場合
水道水以外の計量が出来る場合は、水道水の計量との合計とし、水道水以外の計量が出来ない場合は(1)と(2)の使用料の多いほうの金額を使用料とします。
4.下水道の正しい使い方
(1)水洗トイレでは
水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙は使用できません。
また、ウエットティッシュ・生理用品・紙オムツ・脱脂綿や煙草の吸殻なども下水道管が詰まる原因になります。
(2)台所では
野菜のクズ、残飯、牛乳、サラダ油や天ぷら油などの廃油を流してはいけません。詰まりや悪臭の原因になります。
(3)その他
マンホールや下水道管にはマンホールの蓋は、開けると交通事故や人身事故を引き起こす危険があるので、絶対に開けてはいけません。
また、ガソリンやシンナーなどの揮発性の高い危険物は、爆発の原因になりますので、絶対に流してはいけません。
5.提出書類
(1)工事着工前
- 排水設備等新設等計画確認申請書
- 排水設備工事台帳
- 申請箇所位置図(様式なし。工事場所が分かるよう作成してください。)
- 計画設計図面(様式なし。請負業者に作成を依頼してください。)
(2)工事完了後
- 排水設備等工事完了届
- 完成図(様式なし。当初計画から変更があれば明示してください。)
- 工事写真(公共マス接続部が確認できる2.3枚を添付してください。)
- 公共下水道使用開始届
- 加入支援報奨金交付申請書(領収書の写しを添付してください。)
農業集落排水事業
1.農業集落排水使用開始までの流れ
(1)負担金の納入
農業集落排水に加入するには負担金が必要です。(2.負担金 参照)
(2)公共マスの設置
農業集落排水を利用するためには、宅地内に公共マスを設置する必要があります。 公共マスに宅内の排水管を接続することによって、生活排水を農業集落排水処理場に流すことができるようになります。

公共マス
(3)宅内工事計画の確認
申請者は直接工事業者に依頼し、工事計画を立てます。その後、工事計画に基づく工事計画確認申請書等を町に提出してください。
(4)宅内工事
町から施工承認通知書が届いた後、工事に着工してください。
(5)使用開始
工事完了後、使用を開始します。なお、工事完了後5日以内に工事完了届及び使用開始届を町に提出してください。
2.負担金
負担金は、一律100,000円となっています。工事を開始するまでに負担金の納入をお願いします。
3.使用料金(1ヶ月あたり)
農業集落排水の使用料金は、世帯員割となっています。
区分 | 基本料金 | 世帯員割(1人につき) |
---|---|---|
一般家庭 | 2,500円 | 320円 |
集会所 | 2,500円 | |
その他 | 2,500円 | 320円 |
(消費税が別途加算されます)
4.農業集落排水の正しい使い方
(1)水洗トイレでは
水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙は使用できません。
また、ウエットティッシュ・生理用品・紙オムツ・脱脂綿や煙草の吸殻なども下水道管が詰まる原因になります。
(2)台所では
野菜のクズ、残飯、牛乳、サラダ油や天ぷら油などの廃油を流してはいけません。詰まりや悪臭の原因になります。
(3)その他
マンホールや下水道管にはマンホールの蓋は、開けると交通事故や人身事故を引き起こす危険があるので、絶対に開けてはいけません。
また、ガソリンやシンナーなどの揮発性の高い危険物は、爆発の原因になりますので、絶対に流してはいけません。
5.提出書類
(1)工事着工前
- 排水設備工事計画確認申請書
- 排水設備工事台帳
- 申請箇所位置図(様式なし。工事場所が分かるよう作成してください。)
- 計画設計図面(様式なし。請負業者に作成を依頼してください。)
(2)工事完了後
- 南小国町農業集落排水処理施設排水設備完了届
- 完成図(様式なし。当初計画から変更があれば明示してください。)
- 工事写真(公共マス接続部が確認できる2.3枚を添付してください。)
- 南小国町農業集落排水施設使用開始届
特定地域生活排水処理事業(市町村設置型合併処理浄化槽)
1.市町村設置型合併処理浄化槽使用開始までの流れ
(1)申請書の提出
申請者は町に合併浄化槽設置申請書を提出します。
(2)施工業者の決定
本事業により合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽本体の設置工事の施工業者を申請者が決定することはできません。
町が入札を行い、施工業者を決定します。
(3)設置工事
落札した業者が、浄化槽を設置します。
(4)分担金の納入
本事業により合併処理浄化槽を設置するには分担金が必要です(4.分担金 参照)浄化槽設置工事が完了した後、分担金の納入をお願いします。
(5)宅内工事
分担金納入後、設置した浄化槽に宅内からの排水管を接続します。浄化槽から宅内側の工事については申請者が業者に直接依頼し、その費用は自己負担となります。
(6)使用開始
宅内からの排水管と浄化槽の接続が完了後、使用開始となります。接続工事が完了後速やかに合併浄化槽使用開始届出書を提出してください。
2.申請者の資格
本事業による合併処理浄化槽の設置には、南小国町民であることが条件ですが、以下の条件のいずれかに該当する場合は、本事業による合併処理浄化槽を設置することができない場合がありますのでご注意ください。
- (1)別荘として利用されている住宅
- (2)1か月以上空き家となる住宅
- (3)分譲地に建設した住宅で3年を経過していない住宅
- (4)放流先が確保できない場合
- (5)浄化槽から放流先までの勾配が確保できない場合
3.浄化槽の人槽(容量)の決定
設置する浄化槽の人槽は、床面積等に応じて町が決定します。決定条件は以下のとおりですが、倉庫等は床面積に含みません。また、実際に住居している人数で人槽が決定されるわけではありませんのでご注意ください。
人槽 | 決定条件 |
---|---|
5人槽 | 床面積が130㎡以下の場合 |
7人槽 | 床面積が130㎡を超える場合 |
10人槽 | 2世帯住宅の場合 |
4.分担金
決定された浄化槽の人槽により分担金も異なります。
人槽 | 分担金 |
---|---|
5人槽 | 100,000円 |
7人槽 | 110,000円 |
10人槽 | 130,000円 |
5.分担金以外の申請者の負担
以下のいずれかに該当する場合、分担金以外の負担金が発生しますのでご注意ください。
- (1)浄化槽を保護するためのブロック等
- (2)車両等が乗り上げるための浄化槽上部のコンクリート張り
- (3)放流のために必要なポンプ施設
- (4)住宅から浄化槽までの配管(トイレ等の宅内改造工事を含む)
- (5)浄化槽から放流口までの排水管で20mを超えた排水管工事
6.使用料金(1ヶ月あたり)
市町村設置型合併処理浄化槽使用料金は定額制となっています。
なお、町の浄化槽設置工事が完了してから3か月を経過すると、浄化槽と宅内からの排水管を接続していなくても使用料金徴収の対象となりますのでご注意ください。
人槽 | 使用料金 |
---|---|
5人槽 | 3,750円 |
7人槽 | 4,120円 |
10人槽 | 4,500円 |
(消費税が別途加算されます)
7.合併処理浄化槽の正しい使い方
(1)水洗トイレでは
水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙は使用できません。
また、ウエットティッシュ・生理用品・紙オムツ・脱脂綿や煙草の吸殻なども排水管、浄化槽内部に詰まる原因になります。
(2)台所では
野菜のクズ、残飯、牛乳、サラダ油や天ぷら油などの廃油を流してはいけません。詰まりや悪臭の原因になり、排水を処理する微生物が死滅する可能性があります。
8.その他注意事項
本事業による市町村設置型合併処理浄化槽の設置は、1年度内に10件以上の申請がなければ工事を発注することができません。したがって、申請があった時期にすぐに工事を発注することが難しいため、工事時期の要望に沿えない場合がありますのでご了承ください、申請される場合には町の合併処理処理浄化槽担当者と十分協議のうえ、申請をお願いします。
9.提出書類
(1)工事着工前
- 合併処理浄化槽設置申請書
- 住民票
- 合併処理浄化槽設置見取図(住宅・浄化槽の配置及び放流管の布設計 画を記入してください。)
- 住宅平面図(住宅の間取りが分かるように記入してください。)
- 家屋求積表(住宅の床面積が分かるように記入してください。)
- 同意書(放流先に管理者がいる場合・浄化槽の設置場所が申請者以外の名義である場合のみ)
- 承諾書(放流管が申請者以外の名義の土地を利用しなければならない場合のみ)
(2)工事完了後
- 合併処理浄化槽使用開始届出書
お問い合わせ
南小国町役場 建設課
電話番号:0967-42-1114