令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等が取得できるようになりました。
これにより、南小国町の窓口でも他市区町村に本籍がある方の戸籍謄本等が請求できます。
※相続等で複数の本籍地に係る戸籍謄本等を請求される場合は、本籍地への照会等が必要なことから、後日交付とさせていただくことがあります。
請求できる戸籍謄本等と手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本) 1通 750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)の請求はできません。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本等は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など