令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続登記が放置されると、所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
この問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
詳しくは、法務省のホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.htmlをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか。
令和2年7月10日から、法務局では、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。
この制度は、自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、①紛失のおそれがある、②相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある、③これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがあるところ、法務局に保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続は、法務省のホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.htmlをご覧ください。
お問合せは、熊本地方法務局又は最寄りの各支局へどうぞ。