戸籍に関する届出
出生届
届出期間
- 出生の日から14日以内
- 14日目が休日の場合は休日の明けた日まで
届出地
父母の本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 健康保険被保険者証
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など
必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑(届出には不要ですが、火葬施設使用手続で必要となります。)
- お持ちの方は国民健康保険被保険者証
婚姻届
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
- 婚姻届書(成年者の証人2人が必要)
- 届出地が本籍以外の場合は、それぞれの戸籍謄本1通
- 届出をされた方の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等のような官公署が発行した顔写真付きのもの)
離婚届(協議離婚)
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町
村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
- 離婚届書(成年者の証人2人が必要)
- 届出地が本籍以外の場合は、戸籍謄本1通
- 届出をされた方の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等のような官公署が発行した顔写真付きのもの)
転籍届
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません
届出地
本籍地、住所地、所在地、転籍地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
筆頭者及びその配偶者
必要なもの
- 転籍届書
- 他の市区町村へ転籍する場合は、戸籍謄本1通
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113