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後期高齢者医療制度

1.対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定の障害のある方

(注)生活保護受給者は対象外となります

2.病院等の自己負担

自己負担割合は、所得区分に応じて保険証に1割、2割または3割が明記されていますので、ご確認ください。

3. 保険料

保険料は原則県内均一です。保険料は被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、賦課限度額は66万円です。また、所得の低い世帯は所得水準に応じて保険料が軽減されます。保険料率は2年ごとに見直しがあります。

後期保険料額.gif

4. 医療費が高額になったとき

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

表:自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
住民課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円×1%)〈140,100円〉
住民課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円×1%)〈93,000円〉
住民課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円×1%)〈44,400円〉
一般Ⅱ 18,000円 57,600円〈44,400円〉
一般Ⅰ
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 1.〈 〉内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。(多数回該当)
  • 2.低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税である方。
    低所得者Ⅰ:ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円の方、イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • 3.1年間(8月~翌7月)の外来自己負担額合計が、144,000円を超えた場合も高額療養費が支給されます。(負担割合3割の方を除く)

5.入院時の食事代

医療費とは別に、入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

現役並み所得者、一般
460円

低所得者Ⅱ

  • 過去12ヶ月で90日までの入院 210円
  • 過去12ヶ月で90日を超える入院 160円

低所得者Ⅰ

100円

6.あとから費用が支給される場合

やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関等で受診し、医療費の全額を支払った場合や、治療上必要なコルセット等の治療用装具を作った場合等には役場の窓口に申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。

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