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要介護(要支援)認定申請について

介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。具体的には、認定調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会において「介護の必要度」を決定します。介護を必要としている状態にあるかどうか、またその程度はどのくらいなのか、認定結果に基づいてサービスを受けることができます。

1.要介護(要支援)認定の申請

要介護(要⽀援)認定までの流れ

ご⾃⾝やご家族に介護が必要となった場合にサービスを利⽤するには、要介護(要⽀援)認定を受けることが必要です。
また、65歳以上の⽅は、要介護(要⽀援)認定を受けなくても、町が⾏う介護予防事業(介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業)を利⽤することができます。

要介護(要⽀援)認定までの流れの図

2.ケアマネジャーの決定と介護サービスの利用

在宅で介護サービスを利用するためには、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。ケアプランは、ケアマネジャー等が、利用者の心身の状況・状態や生活環境などを分析し、本人にあったサービスを、利用者・家族・サービス担当者等を含めて検討します。これにより、サービスの種類や回数等を定めたケアプランを作成します。
なお、施設入所を希望される場合は、直接施設にお申し込みください。

要介護状態区分 ケアマネジャーの選択

要介護1~5

指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプラン作成を担当します。

要支援1~2

南小国町地域包括支援センターの職員が予防ケアプラン作成を担当します。

  • 南小国町地域包括支援センター(南小国町大字赤馬場144番地の1)
    電話番号:0967-25-6877

関係書類

ケアプランに基づいてサービスを利用しますが、原則としてサービス利用に係る費用の1割~3割が利用者の自己負担となります。

熊本県内で介護サービスを提供している事業所及び施設の介護サービス情報はこちらから

熊本県介護サービス情報公表システム

3.要介護(要支援)認定有効期限終了に伴う更新手続きと区分変更申請

要介護(要支援)認定には有効期間があり、継続して要介護(要支援)状態が続くと見込まれる場合は、有効期間が切れる前に更新申請する必要があります。有効期間満了60日前に利用者本人宛に更新の案内をしますので、介護サービス利用をしている方は、ケアマネジャー等にご相談ください。なお、介護認定は持っているが当面介護サービス利用の予定がない場合や、入院中等で心身の状態が安定するまでに相当の期間がかかることが見込まれる場合は、実際に介護サービスの利用が見込まれる時期に合わせて申請していただければ更新する必要はありません。認定を受けていなくても利用できるサービスもありますので、ご相談ください。

また、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、利用者本人の心身の状態が変わり介護の必要度が現在の認定に該当しなくなったときは、認定区分の変更申請ができますので、該当される方はケアマネジャー等にご相談ください。

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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