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介護保険 特定福祉用具販売について

介護保険特定福祉用具販売の仕組み

介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活している方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる福祉用具を購入することができます。申請に基づき、その費用の一部を介護保険から福祉用具購入費として支給する制度です。

また、購入にあたっては、事前にケアマネジャーに相談してください。

1.販売の対象となる福祉用具

簡易浴槽、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具の5種類。

2.福祉用具購入費の支給について

利用者1人につき、同一年度内で支給基準額(10万円)です。いったん改修費全額を利用者が支払い、後日10万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割または3割は差し引かれます。)に購入費が支給されます。

3.福祉用具購入の申請書類について

福祉用具の前に申請が必要です。担当の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)または地域包括支援センターへ相談し、申請に必要な書類を準備してください。

福祉用具購入前に必要な書類

福祉用具購入後に必要な書類

  • 領収証

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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