介護保険 住宅改修について
介護保険住宅改修の仕組み
介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている方が、自立した生活を続けるために必要な住宅改修を行う場合に、被保険者本人の申請に基づき、その費用の一部を介護保険から住宅改修費として支給する制度です。
また、改修にあたっては、事前にケアマネジャーに相談してください。
1.住宅改修費の対象となる改修工事
手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え、滑り止めの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、洋式便器への便器の取替え、その他上記の改修に付帯して必要な改修工事。
2.住宅改修費の支給について
利用者1人につき、20万円です。いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割または3割は差し引かれます。)に改修費が支給されます。
3.住宅改修の申請書類について
改修工事を始める前に申請が必要です。担当の居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)または地域包括支援センターへ相談し、申請に必要な書類を準備してください。
工事着工前に必要な書類
- 住宅改修費申請書.pdf(PDF形式:26.6 KB)
- 住宅改修が必要となる理由書(ケアマネジャーが作成します).pdf(PDF形式:62.7 KB)
- 住宅改修承諾書(改修予定の住宅の所有者がご本人またはご家族以外の場合).pdf(PDF形式:66.1 KB)
- 委任状(改修費の受取口座がご本人以外の場合).pdf(PDF形式:33.1 KB)
- 工事見積書(工事内容が明確にわかるもの)
- 改修の予定状況を記した住宅の平面図
- 施工前の写真(住宅改修後の完成予定状態がわかるもの)
工事完了後に必要な書類
- 住宅改修完了確認書.pdf(PDF形式:36.9 KB)
- 領収証
- 工事施工後の写真
改修を行う際の注意事項
- 住宅改修の対象となる家は、介護保険被保険者証に記載されている住所となります。
- 新築、増改築工事は対象外となります。
- 工事終了後、添付書類がそろった時点で、審査を行い、支給額を決定します。支給は申請された月の約2ヵ月後となります。振込み日前に、被保険者宛に「支給決定通知書」を郵送します。
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117