介護保険負担限度額認定について
介護保険施設に入所・入院するとき、または短期入所(ショートステイ)を利用するときの食費・居住費(滞在費)は原則自己負担ですが、所得の低い方等は施設利用が困難とならないように、利用者負担の上限が設定され費用負担が軽減される場合があります。
施設の食費・居住費(滞在費)の軽減をうけるには、事前に南小国町に対して申請を行い、負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。
負担限度額認定を受けられる対象者
利用者負担段階 | 食費の負担限度額 | 居住費等の負担限度額 | |||||
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ユニット型 | ユニット型 準個室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | |
第4段階 | 上記以外の方(施設との契約により設定されます。) |
申請期間と有効期限
負担限度額認定証には有効期限があり、一度認定を受けた方でも毎年更新申請を行う必要があります。
負担限度額認定の申請期間 | 随時受付 |
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負担限度額認定証の有効期間 | 申請月の初日から直近の7月末日まで |
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF形式:147.8 KB)
- 預貯金・有価証券・現財産等が把握できる資料(通帳の写し等)
- 印鑑
(注)通帳は直近の残高(申請日から2ヶ月以内)が確認できるよう、記帳をお願いします。
(注)申請手続きを行う場合は、記帳した通帳(配偶者分を含む全ての通帳)と印鑑をお持ちください。
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117