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障害者就労施設等からの物品等の調達方針、昨年度実績

障害者優先調達推進法

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)

障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ公表することになっております。
本町におきましても、同法に基づき「南小国町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

令和5年度南小国町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針.pdf(PDF形式:381.6 KB)

障がい者就労施設等からの物品等の調達実績

「南小国町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づき、調達実績を公表します。

南小国町における障がい者就労施設等からの物品調達等の調達実績.pdf(PDF形式:151.2 KB)

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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