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子育て世帯への臨時特別給付金について

1.目的

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当を受給する世帯に対して臨時特別給付金を支給します。

2.支給要件

支給対象者

令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方。

※特例給付を受給している方は、対象外です。

対象児童

児童手当の令和2年4月分の対象となる児童。ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。

給付額

対象児童1人につき、1万円

3.申請方法

児童手当を町から受給している方

申請の手続きは不要です。

支給を拒否する場合のみ、届出書を提出してください。

児童手当を勤務先から受給している方(公務員の方)

申請先

令和2年3月31日時点で住民票のある市町村

※令和2年3月分の児童手当の対象となっているお子さんのみを監護している場合は、令和2年2月29日時点で住民票のある市町村に対して申請してください。

提出書類

①勤務先等から配布される申請書(児童手当の受給証明をうけたもの)

②振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

申請期間

令和2年6月1日から令和2年9月30日まで(南小国町の場合)

※市町村によって異なります。

4.給付方法

令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。

※児童手当の支給にしていた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合には、児童手当の振込口座の変更の手続きが必要となります。

※口座の解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ず対応をお願いします。

5.その他

引っ越した場合

この給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点で住民票のある市町村から支給されますので、4月1日以降に転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。

※新高校1年生については、令和2年2月29日時点で住民票のある市町村から支給されます。

DV被害により子どもとともに避難している場合

令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、子育て世帯への臨時特別給付金を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者は支給を受けられません。

子どもが児童養護施設等に入所している場合

児童養護施設等に支給することになります。

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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