本文へ移動する
文字サイズ
Foreign language
  1. ホーム
  2. 暮らしの情報
  3. 新型コロナウイルス感染症 関連情報
  4. 持続化給付金について

持続化給付金について

目的

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者(農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象)に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

給付の要件

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
  3. 法人の場合は、、

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、
または
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下 である事業者。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

給付金額

法人は200万円、個人事業主は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限。

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

申請に必要な書類

①2019年確定申告書類(法人は前事業年度)
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④身分証明書写し※個人事業者のみ
※このほかの書類が必要になる場合があります。

申請方法

持続化給付金の申請用ホームページはこちら

申請期間

~令和3年1月15日まで

相談

持続化給付金事業コールセンター TEL:0120-115-570
受付時間 午前8時30分~午後7時 
※5月・6月は毎日受付、7月~12月は土曜日を除く日から金曜日

申請要領等について

詳しくは経済産業省公式ホームページへ

農林漁業者向け(農林水産省ホームページ)

ページの先頭へ